自己破産とは

自己破産による借金問題解決

裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。
財産はお金に換えて、債権者に配当されます。裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
家族には影響ありません。
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。

自己破産ができるのは、「支払い不能」という状態になった場合です(破産法2条11項(※))。

「支払い不能」というのは、分かりにくい言葉ですが、要するに、現在持っている資産や、今後得られる収入などから総合的に判断して、債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態のことです。

「どのぐらいの債務があったら自己破産できますか?」というご質問をいただくことがありますが、債務がそれほど多くない場合であっても、資産がなく、今後も収入がギリギリ生活できる程度しか見込めないような状態であれば、自己破産が認められる可能性があります。

支払い不能かどうかは、裁判官が、債務者の負債の額や収入、資産の状況等から総合的に判断します。

ただし、支払い不能の状態であったとしても、借り入れの原因のほとんどがギャンブルや浪費である場合など、「免責不許可事由」があると、免責が許可されないこともあります。

※破産法第2条11項(一部省略)
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。



自己破産のメリット・デメリット

メリット

  1. 全ての債務の支払い義務が免除されます。
  2. 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
  3. ある程度の財産は、手元に残すことができます。
    自己破産しても残せる「自由財産」について詳しくはこちら

デメリット

  1. 借入が今後約5~10年間できなくなります。
    (いわゆる「ブラックリスト」)
  2. 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
  3. 免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。

自己破産(同時廃止)の手続きの流れ

  1. ご相談・自己破産手続きのご説明

    事務所でご相談をお聞きします。自己破産のデメリットや手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。

  2. 受任通知・債権調査

    債権者に対して、「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップします。

  3. 破産申立に必要な書類準備

    自己破産申立に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。

  4. 自己破産申立

    お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が自己破産の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

  5. 免責決定

    免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。

免責にならない場合とは?

自己破産の申し立てをしても、債務の免責(免除)が認められない場合があります。

どのようなケースで免責が認められないのかについては、破産法に規定されています。
破産が認められない事由のことを、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。

たとえば、「特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合」や「浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をしたこと」は、免責不許可事由とされています。

また、「破産申立てにあたって、財産があるのに、財産を隠したこと」も、免責不許可事由とされています。その他、免責不許可事由については、破産法252 条に規定されています(→免責不許可事由について詳しくはこちら)。

免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。

松谷司法書士事務所の自己破産の費用(同時廃止)

当事務所の費用はすべて実費も含んだ「総額表示」となっています。
費用は、分割払いが可能です。

債権者数 費用(実費込の総額
1~5社 187,000円 (税込)
6~10社 209,000円 (税込)
11~15社 231,000円 (税込)
16社以上 253,000円 (税込)

生活保護受給中なら、費用のご負担なしに自己破産できます

自己破産の費用が払えないのですが・・・

ユーザーケース
自己破産をご希望のTさん
生活保護を受給中
今後しばらくは就職の見込みなく、生活保護を受ける予定
親族からの援助を受けられる見込みなし

Tさんは、生活保護を受給していますが、以前に利用したクレジットカードの支払いや、カードローンの支払いができず、自己破産を希望されています。

自己破産を希望していますが、生活保護費から生活費を捻出することが精一杯で、親族からの援助を受けられる見込みもなく、費用の支払いができないということで、お困りでした。

このような場合に、「法テラスによる費用の立替え(法律扶助)」を利用するという方法があります。

法テラスによる費用の立替え制度を利用するためには、一定の資力基準がありますが、生活保護を受給されている方であれば、基準を満たしますので、法テラスによる費用立替えを受けることができます。

立て替えですので、後日法テラスに償還が必要になりますが、Tさんは、自己破産手続き終了の時点でも生活保護を受給されており、償還が困難であるということで、法テラスで「償還免除」の手続きをとることで、償還の必要がなくなりました。

つまりTさんは、一切の費用のご負担なしに自己破産ができたということです。

※当事務所の司法書士は、法テラス契約司法書士です。法テラスへの法律扶助の申し込みは、司法書士から行います。

「同時廃止」と「管財事件」

自己破産の手続きには2種類あります。「同時廃止」と「管財事件」です。

裁判所に破産申立てをした際に、申立人に、債権者に配当するべき財産がある場合には管財事件となります。
これに対して、配当するべき財産がない場合、特に価値のある財産を持っていないような場合には、同時廃止事件となります。

管財事件となると、破産管財人が選任され、手続きは非常に時間がかかるものとなり、また、裁判所に納める予納金も多額になりますが、個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので、多くは同時廃止事件として処理されます。

自己破産は最後の手段

自己破産をすれば、全ての借金を帳消しにすることができ、経済的な面からだけみれば、債務整理の手続きの中で自己破産が最もよい方法であるかのようにも見えます。

しかし、自己破産の手続きをすると、借金を全く返済せずに解決してしまうため、支出を減らす、収入を増やすといった家計の見直しがおろそかになってしまったり、なぜ多重債務に陥ったのかという原因をきちんと検討することを怠ってしまったりして、また借り入れを繰り返してしまうというケースが多々あります。

債務整理の方法には、自己破産以外にも個人再生、任意整理などいろいろな方法があります。

まずは家計を見直して、支出にムダなところはないかを検討し、他の債務整理の方法で借り入れの負担を減らして返済ができないかをよく考えてみて、どうしてもそれらの方法では解決できないときはじめて自己破産を選択する方が、よい結果につながると思います。

自己破産はあくまでも最後の手段にしましょう。

自己破産についてよくある質問

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