松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

ブラックリストとは

債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されて、借入ができなくなりますが、このことを「ブラックリストに載る」ということがあります。しかし、実際に「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。
新規の借り入れの申し込みを受けた貸金業者は、信用情報機関の登録情報を確認します。そして、事故情報の登録がある場合には、通常貸し付けは行わないということになります。また、現在利用しているカードについても、使えなくなる可能性があります。
信用情報機関には、次のようなものがあります。

? 株式会社日本信用情報機構(JICC)

? 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

? 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

どのような情報が登録されるのか

信用情報機関では、金融機関の貸付の審査に役立つ、様々な個人信用情報を登録しています。
JICC、CIC、KSCのホームページでは、下記のような内容を登録するとされています。

【JICC】

登録される例 登録期間
契約日がR1.9.30以前 契約日がR1.10.1以降
入金期限から3カ月以上延滞(※) 延滞継続中
債務整理、減額等の申し入れ 当該事実の発生日から5年 契約継続中および
契約終了後5年
自己破産申立、個人再生申立
延滞解消(※) 延滞解消日から1年 契約継続中および
契約終了後5年

(※)延滞継続中は「延滞」と登録され、延滞解消すると「延滞解消」に書き換えされます。


【CIC】

登録される例 登録期間
お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、
入金額、入金履歴、
異動(延滞・保証履行・破産)
の有無、異動発生日、
延滞解消日、終了状況等
契約期間中および
契約終了後5年

【KSC】

登録される例 登録期間
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
官報に公告された破産・民事再生開始決定等 破産・再生開始決定日から
10年を超えない期間

自己破産・個人再生・任意整理に関する情報の登録

債務整理をした場合、各信用情報機関にその情報が登録されます。そして、情報が残っている間は新規に借入ができなくなります。
どの債務整理手続きをとったのかということによって、登録の期間は異なります。また、信用情報機関によっても登録期間が異なります。信用情報機関ごとの、自己破産・個人再生・任意整理の手続き情報の登録期間を一覧表にすると、次のようになります。

自己破産 個人再生 任意整理
株式会社
日本信用情報機構
(JICC)
5年 5年 5年※1
株式会社
シー・アイ・シー
(CIC)
5年※2 載らない※3 載らない※3
全国銀行
個人信用
情報センター
(KSC)
7年※4 7年※4 ※5

※1 JICCでは、任意整理の情報は2019年(令和元年)9月30日以前の契約分については、登録から5年間登録されます。これは、5年を超える期間で任意整理の支払いを継続している場合でも変わることはなく、任意整理による支払い継続中に任意整理の情報だけが消えるということもあり得ます。2019年(令和元年)10月1日以降の契約分については、契約終了から5年登録されますので、完済から5年経たない限り任意整理の情報は消えません。

※2 CICの信用情報開示報告書の表示項目の説明のページによると、「26.返済状況」「28.補足内容」「31.終了状況」の欄に登録されるようです。

※3 CICのホームページの「よくあるご質問」ページで、「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」という質問には、「登録されない」という回答が記載されています。
ただし、任意整理をしたことで、保証会社による保証履行(=代位弁済)が行われた場合には「26.返済状況」の欄に「異動」と登録されます。「異動」情報の登録期間は、契約終了から5年です。

※4  官報に公告された破産・民事再生開始決定等の情報が7年間登録されます。以前は登録期間は10年でしたが、令和4年11月4日より7年間に短縮されました。

※5 KSCには任意整理について登録する区分はありません。
しかし、保証会社による保証履行(=代位弁済)が行われた場合には、この代位弁済は事故情報として登録されます。代位弁済の登録期間は、契約終了から5年です。→全国銀行個人信用情報センター(KSC)のご案内パンフレット

個人信用情報の開示

各信用情報に対して、ご自分の信用情報が現在どうなっているかの開示請求ができます。開示の方法について詳しくは下記ページをご参照ください。
また、開示した内容が誤っている場合には、信用情報機関を通じて調査をしてもらうことができます。信用情報の訂正・削除は、信用情報を登録した会社にしかできません。
「信用情報機関と提携しているから、手数料を支払ってもらえれば事故情報を消します」などという詐欺にひっかからないようにご注意ください。
信用情報機関が、情報を削除する見返りに金銭を要求するなどということは、決してありません。

? JICCの情報開示方法(JICCのホームページ)

? CICの情報開示方法(CICのホームページ)

? KSCの情報開示方法(KSCのホームページ)

信用情報開示書類の見方について

信用情報の登録内容を開示する書類には多くの情報が載っており、どのように見たらいいかわかりにくいため、各信用情報機関のホームページ上では、開示書類の見方について説明しています。
信用情報記録開示書(ファイルD)、信用情報記録開示書(ファイルM)、照会記録開示書の見方について(JICCのホームページ)
CICから開示された信用情報開示報告書の見方については、こちらのCICのホームページで詳しく説明がされています。
信用情報開示書類の見方(CICのホームページ)
「信用情報開示報告書」表示項目の説明(CICのホームページ)

携帯電話の料金滞納でのブラックリストについて

信用情報機関に事故情報が登録されるのは通常、貸金や立て替え金の支払いが延滞になった場合です。
携帯電話の通話料の支払いを延滞しても、信用情報に登録されるとは思わないでしょう。しかし、登録されることがあるのです。
それは、毎月の料金の中に、携帯通話料と携帯端末代金が併せて請求されることが多いためです。
本人の認識では、携帯電話の通話料金を滞納しているつもりでも、請求されている料金の中には携帯端末の分割払いの分も含まれており、割賦販売に関する信用情報を登録するCICにおいて、事故の情報として登録されてしまうというわけです。
2~3カ月の滞納で、登録されてしまうようです。
金額は少額でも、支払った後5年間は情報は消えません。ご注意ください。

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