松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

給料を差し押さえされてしまったら

ローンやクレジットカードの返済を滞納したり、税金を滞納したりすると、給料の差し押さえを受けてしまうことがあります。
差し押さえが起こったら、裁判所や債権者から会社に通知が来るので、会社にも借金滞納や差押を受けていることを知られてしまいます。
また、給料の手取り額が減るので、家族にも差押のことを知られるでしょう。
家族に秘密で借金している方にとっては重大な問題となります。
このページでは、給与差し押さえの流れや差し押さえられる金額(範囲)、給与差し押さえへの対処法を、司法書士がくわしくご説明しています。

ローン滞納の場合の給与差し押さえ

まず、ローンやクレジットカードの返済を滞納した場合に、どのような流れで差し押さえが始まるのか、以下でその流れをご説明します。

給与差し押さえが行われるまでの流れ

カードローンやクレジットカードの返済を滞納しても、いきなり給料や預貯金を差し押さえされてしまうわけではありません。
まずは、電話や郵便による督促がきます。これを無視していると、残額の「一括請求書」が届きます。
書面には「残金と遅延損害金を一括払いするように」ということと「支払いがない場合には、裁判や強制執行をします」ということが書かれているケースが多いです。
一括請求書を無視して支払いをしないで放置していると、債権者から「裁判(貸金請求訴訟)」「支払督促」を申し立てられて、裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届きます。
裁判を無視していると、債務残額と遅延損害金の全額の支払い命令が出て、判決が下されます。支払督促を無視した場合には、債権者の主張が認められて「仮執行宣言付支払い督促」が確定します。
すると、債権者は「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」によって、債務者の財産や給料を差し押さえられる状態になります。
債権者が、判決書や仮執行宣言付支払督促にもとづいて、裁判所に給与差し押さえの申立をすると、給料や預貯金などの財産が差し押さえられてしまいます。

差押を受ける給与の範囲

給与差し押さえを受けるとき、給料の全額をとられるわけではありません。
給料は労働者にとって生活の糧になるものだから、生活に必要な分は残されるのです。
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。
※ただし、給与額から税金や社会保険料などを引いた手取り額が33万円を超える場合、債権者は、「超える額全額」または「給与額から税金や社会保険料などを引いた手取り額の4分の1」を比較して、金額が高い方を差し押さえることができます。
いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。ボーナスや退職金も差押の対象になります。

税金滞納の場合の給与差し押さえ

次に、税金を滞納した場合の、差し押さえまでの流れをご説明します。

給与差し押さえが行われるまでの流れ

税金の滞納の場合の差し押さえのことを「滞納処分による差し押さえ」といいます。
滞納処分にる差し押さえの場合、ローンを滞納した場合の差し押さえとは、手続きが全く違います。
カードローンやクレジットカードの返済を滞納した場合には、上記のとおり、いきなり差し押さえされるわけではなく、裁判や支払督促の手続きが必要でした。
しかし、税金の滞納の場合には、裁判所で債権を確定させる手続きは必要なく、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合には、給料や預貯金などの財産の差し押さえが可能となります。

差押を受ける給与の範囲

税金滞納による差し押さえとローン滞納による差し押さえとでは、差し押さえが可能な範囲も異なります。
ローン滞納の場合の差し押さえ可能な範囲は「給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額」であり「4分の3が差し押さえ禁止」でしたが、税金の差し押さえの場合には、以下の①から④の合計額が差し押さえ禁止になります(国税徴収法第76条第1項、同法施行令第34条)。
①給与から控除される所得税や住民税、社会保険等②月額10万円③同一生計の配偶者や子供等の親族一人当たり4万5000円④給与から所得税や住民税、社会保険を控除した額の20%
上記の方法で計算すると、税金滞納による差し押さえの場合には、ローン滞納の場合の差し押さえの場合よりも差し押さえ可能な範囲が広くなる場合もあります。

任意整理での対応

任意整理というのは、司法書士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの合意(=和解)を成立させ、支払いを楽にする手続きですが、給与差し押さえをしている債権者に交渉を持ちかけても、和解に応じることはほぼありません。
和解するよりも給与の差し押さえを継続するほうが、確実に債権を回収できるからです。
したがって、給与差し押さえをしてきている債権者に差し押さえを取り下げる交渉をするのではなく、差し押さえ債権者以外の債権者との間で任意整理をします。そうすることで、しばらくの間は返済をストップできますので、差し押さえによって少なくなった給与でも生活できるようにするのがねらいです。
そして、差し押さえによって給与が少ない状態でも、任意整理の支払いが可能であれば、差し押さえ債権者以外の債権者との間で和解をまとめ、差し押さえ債権が完済となるまで、差し押さえされた給与から返済を続けることとなります。
もし、差し押さえによって給与が少なく、任意整理の和解をまとめると返済ができない場合には、任意整理の相手方には、できるだけ、待ってもらうしかありません。
しかし、2年も3年も待ってもらうわけにはいきませんので、差し押さえ債権が完済となる前に、任意整理をした他の債権者が「もう待てません」ということになってしまうかもしれません。
そうなる前に、ダブルワーク等で収入を増やすか、支出を削減するなどして、任意整理の返済が可能な状態に持っていく必要があります。
任意整理の場合、このような方法で対応していきますが、どうしても任意整理の返済が可能な状態にできない場合には、自己破産や個人再生など、任意整理以外の方法も検討する必要があります。

個人再生で給与差し押さえを止められる

いったん給与差し押さえを受けたら、債務全額を払うまで、差し押さえは止められないのでしょうか。
じつは、「個人再生」または「自己破産」の申し立てをすれば、その開始決定により、給与差し押さえを止めることができます。
以下で、その具体的な方法をご紹介します。

個人再生で給与差し押さえを中止する

個人再生を申し立てて「個人再生手続き開始決定」が出ると、それまでに行われていた強制執行が中止されます。
強制執行が中止されると、会社から債権者へ給料の一部が支払われることがなくなります。
ただし、この時点では、差押分の給料が債務者に支払われることはありません。給料は、会社がプールするか供託されることになります。
プールされていた差押分の給料は、個人再生の手続きが終了したときに、まとめて受け取ることができます。供託された場合には、手続き終了後に供託金を取り戻すことができます。
差し押さえが失効してプールされていた給料を受け取ることができるのは、再生計画案の認可決定が確定したときです(民事再生法184条)。個人再生の手続きを申し立ててから、だいたい6~7か月程度かかります。

自己破産で給与差し押さえを止められる

自己破産によっても給与差し押さえを止めることができます。
自己破産の場合には、同時廃止か管財事件かによって、給与差し押さえの取扱いが異なります。

同時廃止の場合

「同時廃止って何?」と思われるかもしれません。
同時廃止とは、自己破産の中でも、債務者の財産が少ない場合や、債務者に重大な免責不許可事由がない場合に採用される自己破産手続きのことです。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあり、破産手続きが始まるときに、裁判所によってどちらの方法で進めるかが選択されます。
同時廃止の場合には、破産手続き開始決定があると、個人再生と同様に、強制執行が中止されます。
そこで、毎月の給与から差押分が債権者に支払われることはなくなりますが、その分は会社がプールするか、供託されることになります。
そして、自己破産の手続きを進めて「免責決定」が確定したときに、プールされていた差押分をまとめて受け取ることができます。
同時廃止の場合、破産手続き開始決定から免責決定が確定するまで2~3か月程度なので、2、3回分の給与は天引きされることになります。

管財事件の場合

管財事件とは、自己破産の中でも、財産がある程度以上ある人や重大な免責不許可事由のある人が破産するときに採用される、複雑な手続きです。だいたい、総財産額が99万円を超える場合に管財事件を選択されます。
自己破産が管財事件になると「破産管財人」という人が選任されます。破産管財人は、債務者の財産を現金化して債権者に配当していく立場です。
管財事件の場合、破産手続き開始決定があると、同時に強制執行が失効します。つまり、破産手続き開始決定と同時に給与差し押さえの効果が失われるのです。
この場合、個人再生や同時廃止のような中止ではなく失効なので、差押の効果が完全に失われ、その後差押が行われることはありません。
給料が会社にプールされたり供託されたりすることはなく、すぐに債務者が全額受け取れるようになります。必要な手続きは破産管財人が行うので、破産者が特に何か手続きをする必要もありません。
また、破産手続き中に支払われる給料が新たに差し押さえられることもありません。

まとめ

差し押さえを受ける前であれば、債権者と任意整理の交渉をしたり、税金の分納の合意をすることで、給与の差し押さえを回避することができる場合がありますが、いったん差し押さえを受けてしまうと、対処法としては、自己破産や個人再生の手続きによって差し押さえを止めるか、または転職するなどの大変な方法になってしまいます。
いずれにしても、早めに対処するに越したことはありませんので、差し押さえを受けるおそれがある場合、ローンや税金が長期滞納になってしまっているような場合には、お早めにご相談下さい。
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