アコムに対する消滅時効援用

アコムに対する消滅時効援用

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アコムの貸金債権については、返済せずに長期間が経過している場合(具体的には、契約で定められた返済期日から5年以上経過している場合)、時効援用により消滅させられることがあります。

ただし、5年以上経過すると自動的に債務が消滅するのではなく、消滅時効を援用するというアコムに対する意思表示が必要です。

またアコムは旧DCキャッシュワンを吸収合併しているため、DCキャッシュワンに対する未払金についても、アコムに時効援用の通知をすることになります。

どのような場合に時効が成立しているか

消滅時効の援用ができるためには、アコムからのキャッシングの場合には返済期限から5年以上が経過している必要があります。
また、アコムはよく他の銀行ローンの保証会社となっていることがあります。三菱UFJ銀行のバンクイックという商品のほか、セブン銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行、ソニー銀行など、多くの銀行ローンの保証会社となっています。このような銀行ローンの保証会社がアコムである場合には、アコムが銀行に代位弁済を行ってから5年以上が経過している場合に、アコムの求償権について時効が成立している可能性があります。

返済期限や代位弁済から5年以上が経過していたとして、アコムからの督促時に電話で「一括では払えない」とか、「来月のお給料が出てからしか払えない」などと言ってしまったりすると、債務の承認があったものとして、時効期間の経過がリセットされます(時効の更新(中断))ので、時効が成立していない可能性もあります。

なお、アコムはよくアイ・アール債権回収に債権譲渡をしています。アコムに対する延滞期間とアイ・アール債権回収に対する延滞期間は通算して計算することができます(アコムからアイ・アール債権回収への債権譲渡によっては時効中断しないため)ので、通算して5年以上が経過しているなら、アイ・アール債権回収に対して時効援用をすることで、債務を消滅させることができます。
アイ・アール債権回収への時効援用について詳しくはこちら

アコムへの消滅時効援用による解決事例

相手先会社名 株式会社アコム
送られてきた文書のタイトル 「催告書」
送られてきた文書に書かれていた住所 東京都千代田区富士見2-15-11富士見ビル
時効援用の結果 債務名義等なく、時効処理完了

当事務所にご依頼のあった事例では、アコムからの督促は、「催告書」という書面でされていました。

催告書の中には「ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります」と書かれていました。

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しかし、当事務所にご相談に来られたときに「催告書」の内容を詳細に確認したところ、「返済期日」という欄があり、そこには約8年前の日が書かれており、消滅時効が成立している可能性がありました。

ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、返済期日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、アコムに対して消滅時効の援用通知を発送しました。

そして、約1ヶ月後に、当方からアコムに対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。

時効援用による信用情報の回復

アコムは信用情報期間であるCICとJICCに加盟しているため、延滞の情報は「異動」「延滞」などの事故情報として残っていますから、いわゆる信用ブラックの状態になっています。

時効援用によって債務を消滅させることに成功すると、そのときにはアコムは信用情報機関に情報を反映させます。

時効援用により債務が消滅しても、CICはすぐに事故情報を消すのではなく、終了状況として「完了」という情報を入れます。そして、完了後5年経過すると、その携帯会社の情報が保有期限を迎え、延滞情報も一緒に消えて、そこでブラックの状態ではなくなるということになります。

これに対しJICCは、時効の起算日に遡って完済として登録されますので、その時点で登録期間経過により登録情報は抹消されます。つまり、CICと違って、時効援用により債務が消滅すれば、事故情報はすぐに抹消されるということになります(→JICCのホームページ)。

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当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。


ア行


カ行


サ行


タ行


ナ行


ハ行


マ行

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