中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて債権の管理・回収を行うサービサー(債権回収会社)です。
平成12年8月8日に債権管理回収業の営業許可を受けており、法務大臣許可番号は第37号です。中央債権回収の公式サイトによると、債権の買取りと、委託を受けた債権の管理・回収の両方を取り扱っています。
中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて債権の管理・回収を行うサービサー(債権回収会社)です。
平成12年8月8日に債権管理回収業の営業許可を受けており、法務大臣許可番号は第37号です。中央債権回収の公式サイトによると、債権の買取りと、委託を受けた債権の管理・回収の両方を取り扱っています。
当事務所に最近ご相談のある中央債権回収からの請求では、三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社へ譲渡された債権について請求を受けているケースが多くみられます。
また、以前のご相談では、トヨタファイナンス株式会社から譲渡された債権について中央債権回収から請求を受けていたケースもありました。そのほか、債権を買い取ったケースだけでなく、育英会から回収の委託を受けて請求していたケースもありました。
このように、債権回収業者である中央債権回収は債権譲渡や委託を受けて請求してきているため、直接契約をされてはいないことから「見に覚えがない請求」と思われるかもしれません。しかし、通知書に記載されている「債権の表示」「通知人兼譲渡人」「当初貸付人兼債権譲渡人」などを確認すると、もともとの取引が分かることがあります。お問い合わせ番号が「MUN」から始まっているなら、おそらく元々の債権者は三菱UFJニコスと思われます。
三菱UFJニコスやトヨタファイナンスなどとの取引について、最後の返済から長期間が経過している場合には、消滅時効が成立している可能性があります。
時効期間は債権の内容や時期によって異なり、5年の場合と10年の場合があります。詳しくは「時効期間(5年・10年)」をご確認ください。
また、過去に訴訟や支払督促などの裁判手続が行われていた場合や、途中で債務を承認している場合には、時効の完成時期が変わることがあります。詳しくは「借金の消滅時効の更新(中断)」をご確認ください。
中央債権回収へ債権が譲渡されている場合、消滅時効を援用するときは、現在の債権者である中央債権回収に対して時効援用の意思表示を行います。
| 譲渡前の債権者 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| 譲受人 | 中央債権回収株式会社 |
| 届いた書面 | ○債権譲渡通知書 ○貸金業法第24条第2項に係る第17条書面 |
| 書面に記載されていた住所(当時) | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号 中央債権回収株式会社 大阪支店 |
当事務所で確認した三菱UFJニコスから中央債権回収への債権譲渡の事例では、「債権譲渡通知書」と「貸金業法第24条第2項に係る第17条書面」が届いていました。
「債権譲渡通知書」は、三菱UFJニコスが有していた債権が中央債権回収へ譲渡されたことを通知する書面です。債権譲渡の債務者に対する対抗要件については、民法第467条に定めがあります。
一方、貸金業法第24条第2項は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権が譲渡された場合について、同法第17条(第6項を除く。)などの規定を債権の譲受人にも準用しています。そのため、譲受債権に係る契約内容等を記載した第17条書面が交付されることがあります。
これらの書面が届いたことや、債権が中央債権回収へ譲渡されたこと自体によって、それまで進行していた消滅時効の期間がリセットされるわけではありません。債権譲渡通知は権利を主張するものではなく、「A社からB社へ債権が移りました」と報告するだけのものですので、消滅時効の更新事由にならないのです。
なお、上記表の大阪支店住所は当事務所で確認した書面に記載されていた当時の住所です。中央債権回収の公式サイトでは、現在の大阪支店所在地は「大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号 御堂筋本町ビル4階」と案内されています。
中央債権回収から通知が届いても、会社名に心当たりがないからといって、すぐに架空請求と判断することはできません。元のカード会社などから債権を譲り受けている場合や、他社から回収業務の委託を受けている場合があるためです。
まずは届いた書面を確認して、三菱UFJニコス、トヨタファイナンスなどの元の債権者名、契約内容、最終返済時期に心当たりがないか確認してください。
それでも何の請求か分からないという場合には、「中央債権回収に電話して聞いてみよう」と思われるかもしれませんが、いきなり電話をかけるのは危険です。電話で話す内容によっては、債務承認による時効更新をしてしまい、時効援用ができなくなることがあるためです。
長期間放置となった債権は、5年ないし10年の経過により消滅時効が成立します。しかし、債務承認をすると、それまでに進行した時効期間はリセットされ、時効援用ができなくなってしまいます。たとえば、「利息をカットしてもらえないのか」などの減額のお願いをしたり、「一括で払うのは無理なので分割払いにしたい」とか「お給料日まで待ってほしい」などの交渉をすることは、債務承認にあたります。
したがって、長期間経過した債権については、身に覚えがない場合であっても、債権者に電話をかけるより先に、当事務所にご相談いただければと思います。
中央債権回収株式会社は、契約時などに届け出られた携帯電話番号に対して、SMS(ショートメッセージサービス)で案内を送る場合があります。
中央債権回収の公式サイトでは、SMSの送信元として使用する番号として、次の番号が公表されています。
241190
06-4797-5777
06-6123-8404
070-1838-6513
070-1838-6515
070-1838-7105
070-1838-7110
同社は、SMSの送信元について「上記以外の番号は使用していない」と案内しています。そのため、「241190」や「06-4797-5777」などからSMSが届いた場合は、中央債権回収が公式に使用を公表している番号であることを確認できます。
中央債権回収株式会社 公式サイト:お問い合わせ・SMS送信元番号
ただし、中央債権回収が使用している番号からの連絡であっても、請求されている債権について消滅時効が成立している可能性は別の問題です。長期間支払いをしていない債権についてSMSが届いた場合には、記載された番号へすぐに電話をする前に、まず消滅時効が成立していないかを確認してください。
中央債権回収から通知書やSMSが届いた場合は、すぐに中央債権回収に連絡したりせず、まず元の債権者と最後に支払った時期を確認してください。最後の返済から5年以上経過しており、債務の承認や裁判手続きなどがなければ、消滅時効を援用して返済義務をなくすことができる可能性があります。債権譲渡は、時効の更新(中断)事由にはなりません。
過去に裁判手続きをされていても、判決確定から10年以上経過していれば、やはり消滅時効援用により返済義務をなくすことができる可能性があります。
消滅時効が成立している可能性がある場合は、中央債権回収に返済の約束をしたり少額の支払いをしたりする前に、司法書士にご相談ください。
消滅時効についてのご相談は、メールフォームからお送りください。
分かる範囲で、相手先の会社名・最後に支払った時期・届いた書類などをご入力ください。
当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
![]()
![]()
![]()
![]()
任意整理
個人再生
自己破産
借金の消滅時効
債務整理の関連知識