携帯料金の未払い金について消滅時効の援用ができるためには、債務が発生してから5年以上経過している必要があります。また、料金センターからの督促時に電話で「一括では払えない」とか、「来月のお給料が出てからしか払えない」などと言ってしまったりすると、債務の承認があったものとして、時効期間の経過がリセットされます(時効の更新(中断))。
また、携帯会社が裁判所を通じて請求してきている場合、たとえば訴訟や支払督促などの手続きをしてきている場合にも、消滅時効期間の経過はリセットされます。裁判所から何も届いたことがないから、裁判はされていないと思われるかもしれません。しかし、「公示送達」や「付郵便送達」という特殊な手続きにより、お手元に裁判所からの書類が届いていなくても判決等を取られているケースもあるため、裁判所の手続きによる時効期間のリセットの有無は、確定することはできません。
まずは時効援用通知を送り、その後に携帯会社に連絡して時効の成否を確認するしか、確認の方法はありません。司法書士に時効援用のご依頼をいただいた場合、司法書士から携帯会社に時効の成否を確認してご報告をすることになります。
NTTドコモの通信費、本体代の場合
ドコモは2012年7月以降、通信費や本体代を自社で請求せず、債権譲渡を受けたNTTファイナンスから請求するようになっています。
→通信サービス料金等の請求元の変更等について(NTTドコモのホームページより)
そのため、未払い料金の債権者は「NTTドコモ」ではなく「NTTファイナンス」です。時効援用通知も、「NTTドコモ」ではなく「NTTファイナンス」に送ることになります(ただ、なぜか信用情報機関(CIC)には「NTTファイナンス」ではなく「NTTドコモ」という情報が載っているようです)。
またドコモは、通信費や本体代以外にもdカード(昔のDCMX)の未払い金についても、よく時効が成立していることがあります。dカードの時効援用については、ニッテレ債権回収という会社が受託して代理人となっていることが多いです。
→ニッテレ債権回収に対する時効援用についてはこちら
au(KDDI)の通信費、本体代の場合
auの通信費や本体代、auかんたん決済の未払い料金等についても、時効が成立していることがあります。またauPAYカードの未払い金についても、時効が成立していることがあります。時効期間はいずれも5年です。
また、auのサブブランドであるUQ mobileやpovoの受信料等が長期延滞になった場合の時効援用についても、KDDIに対してすることになります。
ソフトバンクの通信費、本体代の場合
ソフトバンクは、2015年に大規模な組織再編を行い、ワイモバイル(イーモバイルとウィルコムの合併した会社)を吸収合併しています。したがって、昔のイーモバイルやウィルコム時代の未払いの通信費等については、ソフトバンクに引き継がれていることになります。 そのため、イーモバイルやウィルコムとの契約についての未払い通信費等については、全てソフトバンクに時効援用の通知をすることになります。
また、ソフトバンクのサブブランドであるワイモバイルやLINEMOの受信料等が長期延滞になった場合の時効援用についても、ソフトバンクに対してすることになります。
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