| 相手先会社名 |
セゾン債権回収株式会社 東京センター買取課 |
| 送られてきた文書のタイトル |
「訴訟等申立予告通知」 |
| 送られてきた文書に書かれていた住所 |
さいたま市南区沼影1丁目10番1号ラムザB棟6階 |
| 時効援用の結果 |
債務名義等なく、時効の処理がされて解決 |
ご相談者のもとにセゾン債権回収からの「訴訟等申立予告通知」という通知書が届きました。その通知書では、セディナ債権回収から譲り受けた債権について請求をしているがお支払いがないことと、減額して一括で支払う「一括完済プラン」、1年以内での短期の分割払いなら返済総額を減額する「早期完済の応援プラン」などの提案がされていました。
しかし、ご本人の記憶では、自分が使っていたカードではなかったため、いつ頃から延滞になっているのか全く記憶にないが、長期間返済をしておらず、延滞期間は間違いなく5年は超えているというお話でした。
時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、5年以上の延滞期間であっても時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、セゾン債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。
そして、約1ヶ月後に、当方からセゾン債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。
消滅時効期間が経過している場合であっても、消滅時効の援用をしない限り、自動的に債務が時効によって消滅することはありません。そして、時効期間経過後であっても、債務の承認をしてしまうことで、時効援用の権利を喪失してしまうことがあります。
実際に、司法書士にご連絡いただく前に債権者に連絡をして、「今は払えない」「来月の給料日以降なら払える」というようなお話をしてしまっているため、時効援用を諦めたケースがあります。
また、時効期間が経過していることを分かったうえで、訴訟を起こしてくる会社もあります。裁判で消滅時効の主張をせずに判決が確定すると、判決後は裁判の「既判力」によって、消滅時効の主張ができなくなってしまいます。
※既判力とは、簡単にいうと、一度裁判で決まったことは、あとから「やっぱり違う」とは言えなくなるというルールです。
消滅時効が成立している可能性がありそうなら、債権者に連絡したりせず、まずは司法書士にご連絡をいただければと思います。