松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

アビリオ債権回収に対する消滅時効の援用

アビリオ債権回収とは

アビリオ債権回収は、平成22年4月1日に、三洋信販債権回収株式会社と、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の完全子会社であるパル債権回収株式会社が合併してできたサービサー(債権回収会社)です。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から債権譲渡を受けた債権について請求されていることが多いですが、当事務所にご相談のあった事案では、モビットやアットローン、新生フィナンシャルなどから譲り受けた債権について請求されていたこともありました。


サービサー(債権回収会社)とは

従来、金融機関から委託を受けて債権回収を行なったり、金融機関から債権を譲り受けて回収を行なったりすることは、弁護士または弁護士法人にしかできませんでした。

しかし、平成10年に、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、上記のような債権回収を業務として行なうことができるようになりました。

アビリオ債権回収株式会社も、平成11年5月6日に債権管理回収業の営業許可を受けています(法務大臣許可番号 第5号)。サービサーの許可を受けた株式会社は、法務省のHPに一覧があります。

アビリオ債権回収への消滅時効援用による解決事例

相手先会社名
アビリオ債権回収株式会社
送られてきた文書のタイトル
「催告書」「お電話のお願い」「ご通知」
送られてきた文書に書かれていた住所
大阪市中央区南船場四丁目2番4号 日本生命御堂筋ビル10階
時効援用の結果
債務名義等なく、時効の処理がされて解決
アビリオ債権回収からの督促通知内容

当事務所にご依頼のあった事例では、アビリオ債権回収からの督促は、まずは「催告書」という書面でされていました。

その内容は、債権が三洋信販株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から譲渡されたものであることのほか、「当社では、本件解決のため、やむを得ず法的対応の検討に入りましたので通告いたします」というようなことが、書かれています。

そして、そのほかに、「お電話のお願い」と題する圧着ハガキも送られてきていました。こちらは、シンプルに、「早急にご相談致したいことがございますので下記電話番号までご連絡くださいますようお願い致します」との記載がありました。

そして、ご本人の記憶では、約14年前から、返済ができていないというお話しでしたので、送られてきた上記「催告書」の内容を確認したところ、「支払期日」というところに、約14年前の日が書かれていました。

消滅時効の援用通知を発送で解決

14年前から現在に至るまでいっさい返済をしていなかったとすると、弁済期から5年の時効期間が経過し、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。

ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。

そして、約1ヶ月後に、当方からアビリオ債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。

  • 5年以上放置している借金がある
  • 住民票を移したら、督促状が届いた
  • 内容証明郵便で時効援用通知をしたい