松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

アイフルに対する消滅時効の援用

アイフルとは

アイフルは、消費者金融の大手です。2011年7月に、子会社である株式会社ライフから、キャッシング部門を合併により引き継いでいます(株式会社ライフのクレジットカード部門は、新規に設立されたライフカード株式会社が引継ぎ)。

したがって、もともと株式会社ライフと取引をしていた方の消滅時効の援用については、取引の内容により、アイフルに対して時効援用をするケースと、ライフカード株式会社に時効援用をするケースに分かれることになります。

アイフルへの消滅時効援用による解決事例

相手先会社名
株式会社アイフル
送られてきた文書のタイトル
「利息全額免除での一括返済案」
送られてきた文書に書かれていた住所
滋賀県草津市西大路1-1 2階
時効援用の結果
債務名義等なく、時効の処理がされて解決
アイフルからの督促通知内容

当事務所にご依頼のあった事例では、アイフルからの督促は、「利息全額免除での一括返済案」という封書などでされていました。

「利息全額免除での一括返済案」という文書の中には、「一括にてご返済いただくことを条件とし、利息・損害金を免除し元金のみで完済と致します。今回のご案内の適用は、期間内に下記連絡先へご連絡を頂きました方のみとさせて頂きます」と書かれており、文書のタイトルどおり、元金一括による利息損害金免除の提案でした。

しかし、このような提案に乗る前に、当事務所にご相談に来られました。そこで、送られてきた「減額和解のご提案」を確認したところ、「債務の弁済期日」という欄があり、そこには約11年前の日が書かれていました。

消滅時効の援用通知を発送で解決

11年前から現在に至るまでいっさい返済をせず、債務の承認行為を行なっていなかったとすると、弁済期から5年の時効期間が経過し、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)

ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、アイフルに対して消滅時効の援用通知を発送しました。

そして、約1ヶ月後に、当方からアイフルに対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。

判決を取られていた事例

上記の件は無事解決となったのですが、別の事例では、アイフルから同様のタイトル(「利息全額免除での一括返済案」)の文書が送られてきていたところ、その文書には、「お客様との金銭消費契約について、弊社は管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。一括にて返済頂くことを条件とし、利息・損害金を免除し元金のみで完済と致します」と書かれており、念のため本当に債務名義を取得されているのか調査を行なったところ、実際に債務名義を取得されていました。

債務名義というのは、強制執行が可能となる文書のことで、確定判決がその代表です。判決によって確定した権利の時効期間は10年に伸長されることになり、こちらの事例では、消滅時効の援用はできず、別の方法を検討することになりました。

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。

  • 5年以上放置している借金がある
  • 住民票を移したら、督促状が届いた
  • 内容証明郵便で時効援用通知をしたい