松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

日本保証に対する消滅時効の援用

日本保証とは

日本保証は、以前は「ロプロ」という社名でした。さらにその前は、「株式会社日栄」という社名で、かつて、商工ローン最大手だった会社です。

日本保証は、会社更生を行った武富士の消費者金融部門を引き継いでいます。また、ステーションファイナンス(スタッフィ)という会社も吸収合併していることから、これらの会社と取引をしていた方についても、日本保証から請求を受ける可能性があります。

日本保証への消滅時効援用による解決事例

相手先会社名
株式会社日本保証
送られてきた文書のタイトル
「催告書」「減額和解のご提案」
送られてきた文書に書かれていた住所
東京都江東区木場2丁目17番16号 ビサイド木場5階
時効援用の結果
債務名義等なく、時効の処理がされて解決
日本保証からの督促通知内容

当事務所にご依頼のあった事例では、日本保証からの督促は、「催告書」という圧着ハガキや、「減額和解のご提案」という封書などでされていました。また、中には、弁護士法人引田法律事務所、弁護士法人榎本・寺原法律事務所、MOS合同法律事務所などの法律事務所からの受任通知が届いた例もあります。

「減額和解のご提案」という文書の中には、「債務免除を伴う、以下の減額和解案を提案させていただきます」などと書かれており、一括返済であれば、遅延利息と元本の一部を大幅に免除するという内容で、また、分割返済の場合であっても、一括払いの場合ほどではないものの、元本を一部免除すると書かれています。

しかし、このような提案に乗る前に、当事務所にご相談に来られました。そこで、送られてきた「減額和解のご提案」を確認したところ、「約定返済日」という記載があり、そこには約10年前の日が書かれていました。

消滅時効の援用通知を発送で解決

通常、金融会社の契約書には、約定返済日に返済しなかった場合には、請求により、または当然に期限の利益を喪失し、一括請求を受ける状態となります。そして、そこから5年間が経過すると、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。

ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、日本保証に対して消滅時効の援用通知を発送しました。

そして、約1ヶ月後に、当方から日本保証に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。

  • 5年以上放置している借金がある
  • 住民票を移したら、督促状が届いた
  • 内容証明郵便で時効援用通知をしたい