松谷司法書士事務所

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

パルティール債権回収に対する消滅時効の援用

パルティール債権回収とは

パルティール債権回収株式会社は、株式会社日本保証の完全子会社であるサービサー(債権回収会社)で、Jトラストグループの一員です。

アプラスから債権譲渡を受けた債権について請求されていることが多いですが、当事務所にご相談のあった事案では、全日信販から譲り受けた債権について請求されていたこともありました。


サービサー(債権回収会社)とは

従来、金融機関から委託を受けて債権回収を行なったり、金融機関から債権を譲り受けて回収を行なったりすることは、弁護士または弁護士法人にしかできませんでした。

しかし、平成10年に、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、上記のような債権回収を業務として行なうことができるようになりました。

パルティール債権回収株式会社は、平成20年2月21日に債権管理回収業の営業許可を受けています(法務大臣許可番号 第5号)。サービサーの許可を受けた株式会社は、法務省のHPに一覧があります。

パルティール債権回収への消滅時効援用による解決事例

相手先会社名
パルティール債権回収株式会社
送られてきた文書のタイトル
(1)「ご連絡のお願い」(2)「ご入金のお願い」
(1)に書かれていた住所
香川県高松市瓦町二丁目7番地の6 オオタ理工ビル3階
(2)に書かれていた住所
大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ホールディングス大阪本社ビル8階
時効援用の結果
債務名義等なく、時効の処理がされて解決
パルティール債権回収からの督促通知内容

当事務所にご依頼のあった事例では、パルティール債権回収からの督促は、「ご連絡のお願い」と題する封書または「ご入金のお願い」と題するハガキでされていました。その内容は、債権譲渡人である全日信販から譲り受けた債権について、お支払いをいただくか、または連絡をくださいというようなことが書かれています。

しかし、ご本人の記憶では、いつからかは覚えていないけれども、かなり長期間返済ができていないというお話しでしたので、送られてきた「ご入金のお願い」の内容を確認したところ、「支払の催告にかかる債権の弁済期」という項目があり、そこには約9年前の日が書かれていました。

借金は、弁済期から5年間が経過すると、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)

消滅時効の援用通知を発送で解決

ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)され、いったん時効期間がリセットされますので、弁済期から5年以上経過していてもまだ時効が成立していないことはありえるのですが、ご本人の記憶では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、時効が成立している可能性が高いと判断し、パルティール債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。

そして、約1ヶ月後に、当方からパルティール債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。

  • 5年以上放置している借金がある
  • 住民票を移したら、督促状が届いた
  • 内容証明郵便で時効援用通知をしたい

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。