借金は通常、
5年又は10年の経過により時効消滅します。
- 最終の借入または返済の期日から5年又は10年以上が経過している必要があります。
→時効期間について詳しくはこちら
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。
かなり昔に貸金業者からお金を借りていたけれど、ずっと返済をしておらず、最近になって住民票を現住所に移転したら急に請求があったがどうしたらいいか、というようなご相談を頂くことがありますが、このような場合に有効な方法です。
ご相談・消滅時効援用手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。消滅時効援用の方法や手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
受任通知・債権調査
債務の特定が不十分な場合、債権者に対して受任通知を発送します。
これにより、債務の内容が明らかになります。
時効援用内容証明郵便発送
消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、債権者に発送します。
原契約書返還
債権者から原契約書の返還を受けることができる場合、返還してもらいます(返還されない場合もあります)。
他の手続きの検討
消滅時効が成立していなかった場合、任意整理や自己破産などによる解決を検討します。
長期間支払いをしていない場合であっても、消滅時効が成立していないということもあります。
もっともよくあるのは、「判決を取られており、消滅時効が成立していない」というケースです。裁判を起こされ判決が確定すると、その時から10年経過しないと、消滅時効は成立しません。
そして、判決は、住民票上の住所地に住んでおられなかったり、裁判所からの書類を受け取らなかったりすると、「知らない間に出される」こともありますので、「過去に裁判などされた記憶がない」という方でも、判決を取られていることはありえるのです。
このような場合にどうするかについては、ふたつの選択肢があります。
ひとつは、時効援用はあきらめ、任意整理や自己破産などにより解決する方法です。分割払いや一括払いが可能な場合には任意整理、支払いが難しい状況であれば、自己破産を検討します。
もうひとつは、再度時効を待つという方法です。
最初の時効援用では判決を取られており、時効成立にあと数年足りなかった、というような場合に、数年後にもう一度時効援用をして、2度目の時効援用では時効が成立しており解決したというケースは、少なくありません。
時効援用の司法書士費用は、1件目は33,000円、2件目以降は1件あたり22,000円です(税込)。
たとえば、2件の時効援用を行った場合の司法書士費用は、55,000円(税込)となります。
債権者数 | 費用 |
1件のみ | 33,000円(税込) |
2件 | 55,000(税込) |
3件 | 77,000(税込) |
4件 | 99,000(税込) |
5件 | 121,000(税込) |
※松谷司法書士事務所では、コロナ禍収束までの間、任意整理・時効援用については面談なしで受任可能です。
当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。