被相続人と疎遠である場合など、被相続人が借金を残しているかどうかわからないという場合は、どうやって調べればよいのでしょうか。
このようなとき、被相続人の債務を「ある程度」調査できる方法があります。
それが、信用情報の開示です。
信用情報機関には、JICC、CIC、KSCと呼ばれる3種類があります。
信用情報機関 |
加盟している会社 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
主に消費者金融が加盟 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
主に信販会社やクレジットカード会社が加盟 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
主に銀行や信用金庫等が加盟 |
これらの信用情報機関に加盟している金融機関と被相続人が取引をしている場合には、信用情報機関の情報開示をすれば、会社名や債務額などがわかります。
信用情報の開示は、相続人からすることもできます。
開示対象者が亡くなられている場合の郵送開示のお申込み手続きについて(JICC)
郵送による法定相続人開示(死亡開示)の申込手続きにあたって(CIC)
法定相続人による開示のお手続きについて(KSC)
ただし、被相続人の信用情報を開示したとしても、すべての債務が明らかになるわけではありません。これらの信用情報機関に加盟していない会社があるためです。
たとえば、債権回収業者などは、信用情報機関には加盟していませんので、被相続人が債権回収に債務を負っている場合には、信用情報を開示しても、何もでてこないことになります。また、友人や親戚などからの個人的な借入れや、滞納している税金などについても、信用情報を開示しても出てきません。
信用情報の開示をしても、どこを調べてもどうしても借金の有無がわからないというときには、債権者が請求してくるのを待ってみるしかありません。