任意整理の費用

「後から追加費用」はありません

松谷司法書士事務所の任意整理費用は、相談料や実費などもすべて含んだ、消費税込みの総額費用です。

この費用以外に「減額報酬」や「成功報酬」などの追加料金は、一切いただきません。
※過払金回収をご依頼いただく場合、別途回収費用が発生します。

費用は、分割払いが可能です。ほとんどの方が分割でお支払いいただいています。

任意整理の費用

  • 任意整理の費用は、1件目は33,000円、2件目以降は1件あたり29,000円です(税込)。
債権者数 費用
1件目 33,000円 (税込)
2件目以降 1件あたり29,000(税込)

【任意整理費用早見表】

債権者数 費用
1件のみ 33,000円(税込)
2件 62,000円(税込)
3件 91,000円(税込)
4件 120,000円(税込)
5件 149,000円(税込)
6件 178,000円(税込)

費用のお支払方法について

任意整理費用は、分割払いが可能です。
分割払いの回数については、和解後の債権者への返済予定額(つまり債権者に対して毎月どのぐらいの金額を返済することになるのか)を基準として决定しますが、現在の家計の状態に合わせて、柔軟に対応しますのでご相談ください。

また、和解成立後の債権者に対する返済と事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する返済を開始していただくようにしています。

たとえば、1月に手続きを開始して、費用のお支払いが4カ月の分割となる場合、4月に費用のお支払いが完了となるので、債権者への和解後の支払いの開始は、5月以降となるように、タイミングを図って和解をまとめるように致します。


費用お支払方法の例 その1

・5社の任意整理費用149,000円を3回払い
・2月中旬に受任通知を発送して債権者への返済ストップ。2月末から費用お支払い開始
債権者に
最終返済
受任通知⇒費用分割払い 債権者への
返済再開
1月 2月 3月 4月 5月
  \49,000
費用支払い開始
\50,000 \50,000
費用支払い完了
 
4月末に費用のお支払いが完了となるため、債権者への返済再開はできるだけ5月末以降となるように、和解をまとめるタイミングを調整します。

費用お支払方法の例 その2

・6社の任意整理費用178,000円を5回払い
・2月中旬に受任通知を発送して債権者への返済ストップ。2月末から費用お支払い開始
債権者に
最終返済
受任通知⇒費用分割払い 債権者への
返済再開
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
  \35,600
費用支払い開始
\35,600 \35,600 \35,600 \35,600
費用支払い完了
 
6月末に費用のお支払いが完了となるため、債権者への返済再開はできるだけ7月以降となるように、和解をまとめるタイミングを調整します。

任意整理費用の相場について

一般的に、司法書士による任意整理の費用の相場としては、1件につき2万円から5万円程度ではないかと思います。

日本司法書士会連合会は、「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定し、その中で、「任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない」と規定しています。

しかし、この指針で示された上限を超える費用を設定しても、罰則があるというわけではありませんので、これ以上の費用を設定している事務所もあります。広告宣伝に多額の費用をかけている事務所では、費用が高くなってしまうのかもしれません。

当事務所の任意整理費用について、他社とくらべて「安すぎるのでは?(怪しい?)」というご質問をいただくことがありますが、ご利用しやすい費用設定にすることで、多くのご依頼をいただくことができ、それによって、豊富な事例を経験することで、レベルの高い任意整理業務を行うことが可能になると思っています。

費用の高い事務所と比較して、サービスで劣ることは決してありませんので、安心してご依頼ください。

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