任意整理相談のとき聞かれることと回答例

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任意整理の相談のときに質問される内容と答え方

司法書士松谷の写真

任意整理の相談にお越しいただいたときには「任意整理によって債務のお悩みが解決できるかどうか」を判断するため、いろいろな質問をさせていただきます。

このページでは、任意整理のご相談のときに司法書士はどんなことをお聞きするのか、具体的な質問内容やご回答例などをご紹介しています。

任意整理相談の様子

では、実際に司法書士の事務所に任意整理のご相談にお越しいただいてから、どのようなことをお聞きしてご依頼にいたるのか、ご相談の様子をご紹介していきたいと思います。

1.現在の債務と家計の状態の確認

ではまず、「債務の内容」についての聞き取りの様子をご紹介していきましょう。

司法書士

では、現在どこの会社からいくらぐらいの債務があるか、大体の金額を教えていただけますか。
キャッシングだけでなく、ショッピングやローンなど、手続きしようとお考えのものだけではなく、すべての債務を教えてください。

ご相談者様

はい。まずクレジットカードですが、Rカードでキャッシングとショッピング合わせて100万円ぐらいあります。
それに、MS銀行のカードローンが約50万円、K信用金庫からも50万円ぐらい。それと最近、Sファイナンスからも20万円借りました。

司法書士

わかりました。では、全部で4社で、合計は…大体220万円ぐらいですね。
次に、各社との「お取引期間」を教えていただきたいのですが、各社いつぐらいからキャッシングやショッピングリボの利用を開始されましたか?

ご相談者様

Rカードは、カードを作ったのはかなり前ですが、ショッピングのリボ払いをするようになったのは4年前ぐらいから、MS銀行とK信用金庫は3年ぐらい前に借り始め、Sファイナンスはまだ借り始めて2年ぐらいです。

司法書士

わかりました。お取引期間が1年未満の場合だと、利息のカットに応じてもらえなかったり、返済期間を短期間で切られてしまうことがありますが、全社2年以上のお取引期間がありますので、問題なさそうです。

ご相談者様

そうですか。良かったです。

「お取引期間」について
ショッピングやキャッシングの取引を継続してこられた期間のことを、「お取引期間」といいます。
お取引期間が短かすぎると、債権者が和解に応じない可能性が高くなります。返済期間が1年以上、つまり12回以上の返済をしておられる場合には、お取引期間が短かすぎるとは言われにくくなります。
返済せずに放置した期間は含まず、正常にお取引を継続してこられた期間をご回答ください。

2.「債務が増えた原因と経緯」に関する質問

次に、「債務が増えた原因や経緯」についての聞き取りの様子をご紹介してまいります。


司法書士

では次に、これら4件の債務がなぜ増えたのか、最初にキャッシングやショッピングリボの利用を始めてから現在にいたるまでの経緯をかんたんに教えていただけますか。

ご相談者様

はい。まず最初は5年ほど前に失業して、3ヶ月ほど無職の状態が続いて、生活費が不足して食費などの買い物のときに現金がないのでカードで支払いをするようになりました。
それからも、仕事が安定せずにアルバイトを転々としたため、生活費や返済のお金が不足するたびにカードを使っていくうちに、額が増えていきました。

司法書士

では、失業時の生活費などが必要だったのが、債務が増えていった主な原因ですね。
ほかに債務が増えた原因として、考えられることはありますか?

ご相談者様

はい。今は節約するようにしていますが、以前は外食や飲み代などが多く、使いすぎだったかもしれません。
また、最近会社で部署が変わって残業ができなくなったため、収入が下がったのも、支払いができなくなった原因です。

司法書士

収入が下がったんですね。以前はどのぐらいの手取り収入だったのが、どのぐらいに下がりましたか?

ご相談者様

部署が変わる前は月手取りで25万円はあったのが、月22万円ぐらいになってしまいました。。

司法書士

わかりました。

最近、任意整理のときに、相手方の会社から、債務が増えた経緯などについて根掘り葉掘り聞かれることが多くなっています。

債務が増えた経緯を確認したうえで、今後はきちんと支払いができるかどうかを見極めようとしているようです。

スムーズに和解交渉をすすめるために、「債務が増えた原因と経緯」については事前に検討し、メモにまとめてきていただけると助かります。

3.「家計収支」に関する質問

次に、「家計収支(家計の収入と支出)」についての聞き取りの様子をご紹介してまいります。


司法書士

では、家計についても確認させてください。現在は収入は22万円ぐらいに下がったということですが、他に収入がありますか?

ご相談者様

収入が下がったので、3ヶ月前から週1回アルバイトをしています。月に3万円ぐらいの収入があります。

司法書士

わかりました。次に、支出について教えてください。毎月の家賃、食費、光熱水費、電話代はいくらぐらいですか?

ご相談者様

家賃は6万円、食費は最近はなるべく外食を控えて節約するようにしているので毎月5万円ぐらい、光熱水費、電話代は合わせて3万円ぐらいです。
ほかには、駐車場が月に1万円、ガソリン代も月に1万円ぐらいはかかります。

司法書士

車に乗られるんですね。では車検費用や自動車税など、自動車の維持費も月1万円ぐらいはかかりますね。自動車保険や生命保険には入っておられますか?

ご相談者様

生命保険と自動車保険で、月に1万円ぐらいです。

司法書士

わかりました。ほかに何か毎月の出費で大きいものはありますか。日用品や趣味、滞納の税金の支払い、洋服代などはどうですか?

ご相談者様

洗剤とかの日用品とか洋服代、散髪代などの雑費で、月2万円ぐらいでしょうか。

司法書士

わかりました。では、収入は本業とアルバイトの合計で25万円ぐらい、支出は合計で20万円ぐらいので、差し引き5万円のプラスになります。
毎月5万円ぐらいの返済であれば、大丈夫そうですか?

ご相談者様

私も、家で家計簿をつけて計算してみたのですが、だいたい5万円ぐらいなら返済していけると思います。

司法書士

わかりました。

任意整理の手続きにおいて非常に重要なのが、「任意整理をして毎月返済額が下がったとして、それをきちんと支払いできるのか」ということです。

そのために最も重要なのが、「現在の家計収支が、任意整理の支払いを十分できるぐらいプラスであること」です。したがって、任意整理のご相談のときには、現在の家計収支について詳しくお聞きすることになります。

4.任意整理の手続き内容についての説明

債務の内容と家計の収支状況から、任意整理の手続きが可能と判断される場合、司法書士が任意整理の手続きについて詳しいご説明をいたします。


司法書士

今回、4社との和解後の毎月のご返済額は、40,000円~45,000円程度になる可能性が高いです。
現在の家計収支の中で毎月5万円程度のご返済が可能ということですので、任意整理の手続きが可能と思われます。

ご相談者様

そうですか。では、任意整理の手続きをお願いします。

司法書士

わかりました。任意整理の手続きを開始すると、まず最初に、「受任通知」という、司法書士が介入した旨の通知を各社に発送します。
そして、まず今回の任意整理の費用をすべてご入金いただき、その後に各社への返済を再開していただくという流れになります。
費用は4社で120,000円です。これ以外には一切かかりません。

ご相談者様

費用のお支払いをしている間、Rカードなどへの返済も続けていかないといけないのでしょうか?

司法書士

いいえ。本日からこれらの4社への返済は一切しないようにしてください。受任通知が届くと各社からの督促は止まります。
費用のお支払いを終えていただいた後、4社と和解交渉をして、和解がまとまった後に返済を再開していただくことになります。

ご相談者様

わかりました。費用は毎月いくらずつ払えばいいですか。

司法書士

毎月40,000円の3回払いでお支払いいただけますか。4社との和解がまとまった後に返済していただく月額が45,000円程度が想定されますので、費用のお支払いは、そのリハーサルのようなものです。

ご相談者様

わかりました。ただ、実は先月から携帯代が払えておらず、今月2ヶ月分を払わないといけないので、費用のお支払い開始を来月からにしていただくことはできますか。

司法書士

はい。では費用のお支払い開始は来月からで結構です。お給料日が25日ということですので、毎月月末までに着金となるよう、振り込みでお支払いください。
お振込口座は、後ほどお渡しする委任契約書に記載しております。

ご相談者様

わかりました。

これで、任意整理のご依頼となりましたので、その他のご注意点等のご説明の後、委任契約書にご署名いただき、任意整理の手続きについて正式に契約が成立したことになります。

ご依頼後の任意整理手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
任意整理手続きの流れ

まとめ

以上、「任意整理をしたい」というご相談の際の質問とその回答例についてご紹介いたしました。若干、やり取りを省略している部分もありますが、だいたい上記のようにご相談が進んでいきます。

プライベートな内容で、お話ししにくいこともあるかもしれませんが、債権者との交渉に必要な内容ですので、質問にご回答いただきますようお願いします。

※松谷司法書士事務所では、コロナ禍収束までの間、任意整理・時効援用については面談なしで受任可能ですが、自己破産・個人再生については、面談なしで手続きをスムーズに進めることが難しいため、面談が必須となります。

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