任意整理が有効!5つの「払えない」事例

任意整理はどんなケースに有効なのか

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任意整理というのは、「代理人が債務の返済条件の変更を求めて債権者と交渉し、合意ができたら和解契約をするという手続き」ですが、この説明では、「なんだかよくわからない・・」と思われる方も多いのではないでしょうか。

そこで、このページでは、任意整理が実際にどのような「払えない」に効くのか、どんなときに有効な手続きなのかをわかっていただくため、5つの具体的事例をご紹介いたします。

※任意整理「後」に払えなくなった場合はこちら
任意整理後の後、払えなくなったら

任意整理が有効な5つの「払えない」事例

ひとくちに「払えない」といっても色々なケースがあります。ここから、任意整理がよく効く、典型的な5つの「払えない」事例をご紹介してまいります。

1.毎月の返済額が大きくなりすぎて払えない

毎月の返済が厳しくなり、少しでも毎月の返済額を下げたいというときに、任意整理は有効です。任意整理することで、毎月の返済額は通常、下がります。

では、なぜ任意整理をすることで、毎月の返済額が下がるのでしょうか。

それは、任意整理をすると、「現在の債務を将来利息カットのうえ3~5年程度の長期分割で支払う」という和解(債権者との合意)がまとまることが多いためです。長い期間での返済にできればできるほど、毎月の返済額は下げられるということになります。

ただし、任意整理をすれば必ず毎月の返済額が下がるというわけではないことに、注意が必要です。

任意整理の和解は、相手方が応じない場合に強制的に成立させることはできません。一部、長期弁済に応じない債権者もあります。そのような債権者が相手になると、毎月の返済額は下がらないこともありえます。

また、「今までの取引の長さ」から、長期返済の和解に応じてもらえないこともあります。
たとえば、その会社と取引を開始して任意整理をするまでに1年未満の短い期間しか経過していない場合などには、和解後の返済期間を短くされる可能性が高くなります。

ほかにも、取引を開始してから1年も経たないうちに任意整理をするとか、以前にも任意整理をして、すぐに支払いができなくなったことがあるとか、そんな場合に長期の返済はできないことがあります。

しかし、多くのケースでは和解後の将来利息をカットし、3~5年程度の長期分割で支払うという和解がまとまり、毎月の支払額は下がることが多いので、「今よりもう少し支払い月額が下がるなら、支払いできるようになるのに・・」というときには、任意整理をご検討ください。

2.一括請求を受けてしまい払えない

何度か支払いを怠り、債権者から「一括請求」を受けたために払えなくなったケースでも、任意整理は有効です。

一括請求を受けてしまうと、取り立ても厳しくなりますし、訴訟を起こされる可能性も高くなります。
訴訟を起こされても放っておくと、判決を取られ、給与の差し押さえや預金口座の差し押さえなどを受けるリスクがありますので、このような事態を避けるために任意整理をするという方も多いです。

任意整理をせず、ご自身で債権者と交渉をされる方もおられますが、延滞したご本人が交渉をするよりも、第三者が間に入って交渉をする方が、和解がまとまる可能性は高くなります。

また、一度任意整理をした後にも、延滞が2回分となるとやはり、一括請求を受けることになります。このような場合も同じです。一括請求を受けた後にまた分割払いに戻してもらうためには、再度の任意整理が必要となります。

一括請求を受けたときには、自転車操業を続けても、なかなか状況を改善するのは難しいです。有効な手を打たずにその場しのぎを続けると、さらに借り入れが増えて状況が悪化していってしまいます。

一括請求の状態となってしまったたものを再度無理のない分割払いとするためには、お早めに任意整理をご検討ください。

3.翌月一括払いが増えすぎて払えない

クレジットカードのキャッシングやショッピングの翌月一括払いの残高が増えすぎてしまい、お給料全額を翌月一括払いの返済に使い、生活費が全くないのでまたキャッシングの翌月一括を使うという状態になってしまった場合には、任意整理が有効です。

また、翌月一括払いを利用した後、リボ払いに切り替えができていたのでなんとか返済ができていたのが、急にリボ切り替えができなくなってしまい、行き詰まったというような場合も同様です。

クレジットカードのキャッシングやショッピングの利率は高いことが多く、高額のキャッシング残高に対して、ずっと高い利息を払い続ける事になってしまいます。この状態になると、なかなか抜け出す事ができません。

任意整理をすれば、ほとんどのケースで、和解後の将来利息をカット、つまり利率0%とする内容の和解となりますので、完済までに払う総額をかなり減らすことができ、このような状態から脱出することができます。

たまってしまった翌月一括払いのリセット(将来利息カットして長期の分割払いとする)をご希望であれば、任意整理をご検討ください。

4.今月だけ払えない(一時的に払えない)

転職をしたときや、一時的に収入が下がって返済が困難になったときに、「何ヶ月か、生活を立て直すための時間が欲しいなあ・・」と思うことがあると思います。

このような場合に、任意整理でその時間を稼ぐことができます。

任意整理の手続きが始まるとすぐ、債権者への支払いをストップしていただきます。それによって生まれた余裕で、生活の立て直しをしていただきます。
そして、またお支払いができる状況になるのを待って、債権者と和解をして支払いを再開していただくことになります。

もちろん、なかなか返済可能な状態にならない場合、いつまでも待ってもらうことはできませんが、きちんと事情を説明して、「まだ返済できるような収入が確保できないので、もう少し待って欲しい」とお願いすれば、数ヶ月は生活立て直しの時間がもらえることは珍しくありません。

ただし、支払いを先に延ばすには、相当な理由が必要です。「今後に備えて蓄えを増やしておくため」というような理由では、支払いを先に延ばすのは難しいです。

いつまで待ってもらえるかは会社ごとに差があり、半年以上待ってもらえる会社もあれば、任意整理開始から3ヶ月程度で訴訟の予告をしてくるような強硬な会社もあります。訴訟をされて判決を取られると差し押さえのリスクが出てくるため、このような会社については、早めに和解せざるを得ません。

しかし、このような強硬な会社はごく一部です。大半の会社については、返済ができるようになるまで待っていてもらえます。

「今月だけ払えない」「一時的に払えない」ということでお困りであれば、任意整理によって生活を立て直す時間的余裕が得られますので、いちどご検討ください。

5.利息ばかり払っていて、元金が減らない

毎月の支払いはなんとかできているが、利息ばかり払っていて、元金があまり減っていない場合にも、任意整理は有効です。

このような場合に、任意整理の手続きをすると、ほとんどの場合に和解後の将来利息はゼロとなり、支払った全額が元金の返済になります。そうすると、返済完了までに支払う総額は大幅に減らせることになります。

ただし、必ずそうなるというお話ではありません。一部の会社については、将来利息をゼロにはできない場合もあります。

また、取引を開始してから1年も経たないうちに任意整理をするとか、以前にも任意整理をして、すぐに支払いができなくなったことがあるとか、そんな場合にも、将来利息をゼロにはできない場合があります。

しかし、ほとんどのケースで将来利息はゼロにできます。一部の、利息をゼロにできない会社についても、利息を5%以下の低い利率に下げて和解ができることも多いです。

和解後、将来利息ゼロになれば、毎月の返済はすべて債務元金を減らしていくことになり、払えば払っただけ債務が減っていきます。利息をゼロにして完済を早めたいというときには、任意整理をご検討ください。

任意整理で債務は減りますか?

任意整理についてよく聞かれるご質問に、「任意整理をすると(どのぐらい)債務が減りますか?」というものがあります。

どうやら、よく過払い金のCMで「借金が減ります」などと宣伝されていることから、「任意整理をすると債務が減る」と思っておられるようです。

しかし実は、最近の任意整理では、債務が減ることはほとんどありません。平成22年のグレーゾーン金利に関する各種改正法の施行により、任意整理をしても、利息制限法に基づく引直計算で債務が減少するケースがほとんどなくなったためです。

具体的には、平成19年以前から、キャッシングの取引が続いていない限り、債務は減りません。平成19年以前から取引が続いていても、ショッピングの取引の場合には、やはり債務は減りません。

したがって、上記の5つの事例でご説明したとおり、任意整理のメリットは、債務が減るということではなく、「毎月の返済額が下げられる」「将来利息をゼロにできる」「生活を立て直す時間的余裕が得られる」というものになります。

まとめ

こちらでご紹介した5つの事例をお読みいただくと、任意整理にはどのようなメリットがあるか、おわかりいただけたのでないでしょうか。

今回はご紹介しておりませんが、珍しい例でいうと、ご家族からの要望で、どうしてもカードを使いすぎてしまう方がもうローンを組んだりカードを使ったりできないように、いわゆる「ブラックリスト」の状態にしたい、というご希望によって任意整理をする、というケースもあります。

このページをお読みいただき、「任意整理をしたい」あるいは「任意整理がベストな選択肢なのかどうか知りたい」という方がおられましたら、お早めに司法書士にご相談ください。

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