任意整理Q&A

一部の債権者をはずして、残りの債権者についてのみ任意整理をすることができますか?

任意整理は、自己破産や個人再生の手続きと違い、一部の債権者をはずして、または一部の債権者のみを選んですることができます。したがって、住宅ローンと車のローンは支払いながら、消費者金融についてのみ任意整理をする、というようなことも可能です。

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一部の債権者についてのみ任意整理をした場合、任意整理からはずした他の債権者のカードは使えなくなりますか?

任意整理をすると信用情報機関に情報が登録され、新たにカードが作れなくなります。しかし、現在すでに利用しているカードについては、すぐに使えなくなることはありません。しかし、カードの更新の時など、再度の信用調査があれば、その時点からは使えなくなるでしょう。

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正社員でなくアルバイトですが、任意整理をすることができますか?

アルバイトでも、安定した収入があるのであれば、任意整理は可能です。正社員である必要はありません。

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無職ですが、任意整理をすることができますか?

同居の家族等からの援助が期待できるような場合を除き、無職のままでは和解は難しいです。このような場合は、就職後に和解をすることになりますので、なるべく早く就職していただく必要があります。

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分割で返済する場合、どの程度まで長期の返済での和解が可能ですか?

通常、3年から5年ぐらいの期間での返済の提案であれば和解できる場合が多いですが、さらに長期であっても和解できたケースはあります。債権者によって対応はかなり異なります。

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保証人がいる借り入れについて、任意整理をすることができますか?

保証人がいる借り入れについて任意整理をすると、保証人に対して請求が行きます。したがって、保証人には事前に説明をし、場合によっては保証人についても債務整理をすることになります。どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人のある借入をはずして他の債権者だけ整理するしかありません。

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任意整理の交渉をしても、和解が出来ない場合がありますか?

一度も返済をしていない借り入れや、担保付の借り入れについては和解するのは難しい場合が多いです。また、最近では、過払い金返還請求の急増により、経営状態が悪くなった会社も、将来利息カットによる分割払いの提案は受け入れてもらえない場合もあります。しかし、大半のケースでは、利息制限法による引き直し計算、将来利息カット(0%)、3~5年程度の分割返済という内容で和解できます。

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依頼してから和解ができるまでは、返済を続ける必要がありますか?

任意整理手続きをご依頼いただいたら、すぐに返済を停止していただいてかまいません。司法書士からの通知が届く前に債権者から連絡が来る場合もありますが、そのときにも「債務整理(任意整理)を司法書士に依頼した」と伝えていただければ、取り立ては止まります。

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任意整理をすることで、家族に何か影響がありますか?

ご家族には特に影響がありません。本人は、信用情報に任意整理手続きをしたという事故情報が登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族の信用情報には影響はありません。

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家族カードについて、任意整理はできますか?

家族カードというのは、契約者以外の家族が利用できるカードです。契約者に対して発行されるカードとは別に発行され、家族が利用することができます。
この家族カードについて任意整理の手続きをすることができるのは、あくまでも契約者であり、たとえば夫のカードの家族カードを妻が利用していた場合、任意整理の手続きをするのは、契約者である夫であるということになります。

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法定の上限以内の金利での借り入れですが、任意整理をしてメリットがありますか?

任意整理手続きのメリットのひとつは、過去に利息制限法の上限を超える利率で取引があった場合に、超過部分の利息返済部分を元金返済として計算し直す、「利息制限法に基づく引き直し計算」です。しかし、もし法定の上限を超えない金利での取引であった場合でも、ほとんどの場合、将来利息をカットして分割返済する(つまり、和解後は利息がかからないため、払ったお金はすべて元金返済となる)という内容で合意するため、メリットはあります。

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