任意整理の後、支払いができなくなったら?

任意整理の後、支払いができなくなったら?

司法書士松谷の写真

任意整理をすると通常、長期の分割払いとなることが多いのですが、長期返済をしている間に、収入が下がったり、退職したりして、支払いができなくなってしまうことがあります。

このページでは、「任意整理後に支払いができなくなったらどうすればいいのか?」について、司法書士がご説明しています。

松谷司法書士事務所での任意整理後の返済のやり方について

お支払いができなくなった場合の対処法をご説明する前に、当事務所で任意整理をしていただいた後、具体的にどのように返済していただくことになるのかについて、ご説明いたします。
まず当事務所では、任意整理後の債権者への返済は、ご本人にしていただいています。事務所で資金を預かって各債権者に分配をするという「支払いの代行」は、行っていません。
支払いの代行をすれば、代行費用が発生することになり、任意整理の支払い月額減額の効果が薄れてしまいますので、費用をかけず、ご本人からお支払い(債権者指定の口座への振り込み)をいただくようにお願いしています。
ただし、未入金や不足金が発生した場合の債権者からの連絡の窓口は、当事務所になります。
債権者には、「実際の返済はご本人が行いますが、万が一未入金が発生した場合には、事務所宛にご連絡ください」と依頼します。
したがって、毎月の期限までに支払いがない場合や、金額が不足しているような場合には、債権者から事務所宛てに連絡が入ることになります。

どのような対処法があるか

そして、任意整理の返済中に未入金が発生し、当事務所に債権者から連絡が入ったときには、そこで、なぜ支払いができなくなったのかという事情や、今後また支払いができるようになる見込みなどを依頼者にお聞きしたうえで、今後の対処法を検討することになります。
具体的には、以下のような対処法になります。

未払いが2ヶ月分になる前(期限の利益喪失前)の対処→「追いつく」

任意整理をすると、通常、2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」がなくなり、一括請求を受けるという和解契約になっています。
つまり、支払いを滞納したとしても、それが1回分であれば、一括請求を受けることはありませんし、次の月に2ヶ月分の支払いをして未払いを解消すれば、問題がないということになります。
そこで、支払いができないのが一時的なもので、すぐに以前のとおり支払いができる状態になるのであれば、頑張って未払いを解消して、追いつくことを目指していただきます。
たとえば、翌月に2ヶ月分の支払いをするとか、翌月と翌々月に1.5ヶ月分の支払いをする、または1ヶ月遅れの状態をキープして、次のボーナスで遅れ分を支払うなどの方法が考えられます。

未払いが2ヶ月分になった場合(期限の利益喪失後)の対処→「再和解」

上記のとおり、任意整理後に2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」を失い、一括請求を受けることになります。
そうなると、いくら翌月に2ヶ月分の支払いをしたとしても、元どおりの分割払いに戻すことはできなくなります。また、債務の残額に対して、遅延損害金も発生します。
そこで、期限の利益喪失後、また分割払いに戻したいのであれば、再度の任意整理、再和解をする必要があります。
ただし、一度約束を破ってしまったうえで、「今度はきちんと支払いをしますので、再度和解をお願いします」という交渉になりますから、一度目と同様の条件で和解ができるとは限りません。
相手方によっては、一度目の任意整理のときよりも条件が悪くなるかもしれません。
たとえば、一度目の和解のときには「未払いが2回分に達したときには一括請求」であったのが、二度目の和解のときには「1回でも未払いがあったら一括請求」という条件になってしまったり、一度目の和解は5年払いであったのが、支払期間を短縮されて、毎月の支払い額が上がったりすることもあります。

再和解しても支払いが厳しい場合の対処→「追加介入」

上記のように、再和解をすると、1度目の和解時よりも条件が厳しくなる場合があります。
また、1度目の和解時と同条件で各債権者と再和解できたとしても、支払いが厳しいことも考えられます。
たとえば、お支払いが難しくなった原因が収入の減少で、今後も収入が上がらないのであれば、従来と同じ内容で再和解をしても、支払いは困難なままでしょう。
そんなときによく行われる方法が、「追加介入」です。
司法書士が介入する(任意整理する)会社を追加することにより、毎月の家計のプラスを増やすのです。
もちろん、この方法が取れるのは、最初に任意整理をしたときに、一部の債権者を除外していた場合です。
車を手放せないとか、保証人に迷惑をかけたくないなどのさまざまな事情で除外していた債権者について、事情が変わって任意整理ができるようになった、というようなケースが典型的な例です。
しかし、除外した債権者はなく、ご本人について追加介入はできない場合でも、同居しているご家族に債務があるのであれば、そのご家族の債務について追加で任意整理を行うことにより、家計の改善を図ることができる場合もあります。

再和解も追加介入も厳しい場合の対処→「自己破産または個人再生に移行」

任意整理で支払いができなくなった後、家計の状態が回復せず、再和解も追加介入も厳しい場合には、自己破産か個人再生に移行することとなります。
まず、自己破産をすると、借金の支払いが一切不要となりますが、任意整理で合意した借金も免除の対象になります。また、基本的に債権者の同意が不要なので、任意整理後の支払いができなくなって債権者からの信用を失っているときにはとても有効です。
自己破産とは別の方法として、個人再生という解決方法もあります。
個人再生をすると、借金の金額を任意整理より大きく減額してもらうことができます。
たとえば300万円の借金がある場合、任意整理をしても、通常元本の300万円を減額してもらうことは難しく、300万円全額の返済が必要です。これを5年で支払うとしても、毎月の支払額は5万円となります。
これに対し個人再生をすると、特に財産がない場合、借金額を100万円にまで減額してもらうことができます。返済期間は3年となるので、毎月の返済額は28000円程度です。
任意整理時において、無理に支払い能力を上回る返済を約束してしまった場合には特に有効な対処方法となります。

まとめ

任意整理後に支払いができなくなる事情はさまざまです。
任意整理した当初は仕事をしていて収入があっても、その後病気や怪我をして失業してしまうケースもありますし、転職したり残業が減ったりして収入が減ることもあります。
やむをえず、支払いができなくなっても、早期に対処すれば、なんとかなることは多いです。
まずはお早めに、司法書士にお気軽にお問い合わせ下さい。
以前に依頼していた専門家に再度依頼しにくい場合にも、ご相談に応じます。

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