自己破産Q&A

自己破産をするとどんなデメリットがありますか?

大きなデメリットは3つあります。

  • 借入が今後約7年間できなくなる(ブラックリストに載るため)
  • 破産者の住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される
  • 破産開始決定を受けてから、免責決定を受けるまでの間は保険の外交員、警備会社の警備員など一部就けない職業がある

以上がもっとも大きなデメリットです。年金の受給権や選挙権などは、自己破産をしてもなくなりませんし、戸籍に破産者であることが記載されるということもありません。

債務整理のデメリットの比較はこちら

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ブラックリストというものがあるそうですが、ブラックリストってなんですか?

実際に「ブラックリスト」というものがあるわけではなく、信用情報機関に事故情報が記載されることを、一般的に「ブラックリストに載る」と言っています。
自己破産をすると約7年の間信用情報機関に登録され、借金をするのが難しくなります。これは、自己破産だけではなく、個人再生や任意整理等、どの債務整理の方法をとった場合でも同じです。

債務整理とブラックリスト(信用情報機関への登録)について詳しくはこちら

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会社に知られずに自己破産をすることはできますか?

会社からの借り入れがない限り、会社に自己破産をしたことが知られる可能性は低いです。ただし、必要書類として退職金額の証明書が必要となることがあり、会社に破産の事実を伝えずに証明書を入手することが難しい場合はあります。

自己破産と会社バレについて詳しくはこちら

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家族に知られずに自己破産をすることはできますか?

不可能ではないですが、同居している家族の収入を証する書面等を裁判所に提出する必要がありますので、家族に内緒で自己破産をするのは、難しいです。
また、今後の生活の再生にあたり、家族の協力は不可欠なものです。家族にはなるべく正直に現状をお話して頂いた方がよいと思います。

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住宅は手放さないといけないでしょうか?

自己破産をすれば住宅は通常競売にかかりますので、住宅を手放さずに自己破産をするということはできませんが、競売にかかって買主が現れるまでは、住み続けることができます。
また、個人再生の手続きであれば、住宅を手放さずに債務を整理できる可能性があります。

個人再生の住宅ローン特別条項について

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自動車は手放さないといけないでしょうか?

ローン支払い中の車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられるのが原則です。しかし、ローンが終わっていて、ほとんど市場価値のないような車なら手放す必要はありません。 大阪地方裁判所・神戸地方裁判所では、初年度登録から、普通車で5年、軽自動車で7年以上経過していれば、価値がないものとみなしています。

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生命保険や学資保険などの保険は、解約しなければならないのでしょうか?

生命保険等を解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が返金される場合があります。
その解約返戻金の額が一定の金額を超える場合は、裁判所から保険を解約して解約返戻金を配当するように指示される場合がありますが、掛け捨ての保険の場合や、保険をかけた期間が短く解約返戻金がほとんどない場合などには、解約する必要はありません。

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税金を滞納しています。自己破産をした場合、これも払わなくてよくなりますか?

税金は免責されませんので、払わなくてはいけません。これは、個人再生等、他の債務整理の手続きの場合も同じです。役所と話し合って、無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいと思います。

免責されない債権(非免責債権)について

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多重債務の原因のほとんどがギャンブルなのですが、免責されないのでしょうか?

多重債務の原因のほとんどがギャンブルである場合は、原則として免責されませんが、裁判官の裁量により免責される場合もあります。
個人再生の場合はギャンブル・浪費が借金の原因である場合でも原則として免責不許可事由となっていません。

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自己破産をすることで、家族に何か影響がありますか?

家族には特に影響がありません。ご本人については、信用情報に事故情報が登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、ご家族には影響はありません。

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自己破産すると、会社をクビになりますか?

労働法上、会社は、自己破産したことを原因として社員を解雇することはできません。借り入れの問題はプライベートな問題であり、雇用の問題とは無関係であるためです。ただし、会社からの借入金がある場合には、これを返済しないことで、会社に損害を与えることになりますので、これを原因とする解雇はあり得ます。

自己破産と会社バレについて詳しくはこちら

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自己破産の申立をすると、本籍地で発行される身分証明書に記載されますか?

自己破産の手続きをすると、裁判所から本籍地の役所に通知され、破産者名簿に載ることがあります。そして、破産者名簿の情報を元に「身分証明書」という書類が発行されます。しかし、実務上は、平成16年11月30日民三113号 最高裁民事局長通達により、下記のような、かなり限られたケースについてのみ、破産者名簿に載ることになります。

  • 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した時点において、当該破産手続にかかる免責手続が係属していないとき。
  • 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に、当該破産手続に係る免責許可の申立てがすべて取り下げられたとき。
  • 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に、当該破産手続に係る免責許可の申立てのすべてについて,これを却下し,又は棄却する裁判が確定したとき。
  • 破産者について、免責不許可の決定が確定したとき。
  • 破産者について、免責取消しの決定が確定したとき。

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親族からの借金は除いて、貸金業者からの借り入れについてのみ破産できますか?

破産の手続き上、債権者は平等に扱わなければいけません。親族に対しては返済するけれど、貸金業者に対しては返済しない、というような取り扱いは許されません。意図的に債権者から親族を除外するようなことをしてしまうと、免責が受けられなくなることもあります。親族にだけ先に返済するというようなことも許されません。

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主債務者が自己破産したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?

主債務者が自己破産をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いです。
また、一括請求をされない場合もあります。日本学生支援機構の奨学金などは、契約の中に一括請求の条項がない場合が多いため、奨学金債務の保証人に対しては、一括ではなく、分割払いの請求がいくこともあります。
保証人に請求がされた場合に、保証人も支払いが難しいのであれば、保証人についても、主債務者と一緒に自己破産、個人再生、任意整理等の他の債務整理の手続きをとることもあります。

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