会社に知られずに自己破産できる?

会社に知られずに自己破産できる?

自己破産をしても、会社には知られない

司法書士松谷の写真

自己破産をすると、借金を基本的に全額免除してもらえるので、借金額が大きくなってしまったときにはとても有効な対処方法になります。
しかし、自己破産というと、一般的にはとても大事(おおごと)のように捉えられています。
「自己破産をしたら、きっと家族や会社、近所の人や友人など、周り中に知られてしまうに違いない」 そう思っている方も多いでしょう。
しかし、実際には自己破産をしても、基本的に周囲に知られることはありません。
自己破産をするときには裁判所に申立を行いますが、裁判所から勤務先に在籍確認などの連絡をされることはありませんし、借入先の債権者から連絡が入ることもないためです。
現に、会社に知られないまま自己破産をして手続きを終えている方もたくさんいらっしゃいます。公務員が自己破産するときに、役所などの勤務先にバレないようにすることもできます。

借金が会社にバレるパターン

基本的には、会社に借金がバレてしまうことはないのですが、「絶対会社にバレない」というわけではありません。
自己破産や借金問題を会社に知られるケースもあります。それはどのような場合なのか、以下でみていきましょう。

会社から借入をしているときにバレる

ひとつ目は、会社から直接借入をしている方が自己破産する場合です。
その場合、会社にも自己破産の通知が届いてしまいますし、会社は債権者として破産手続きに参加しなければなりません。
「会社を外して自己破産すればいいのでは?」と思われるかも知れませんが、自己破産をするときには、会社だけを対象から外して手続きすることができません。
「債権者平等の原則」という決まりがあるからです。
債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという決まりです。
一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という問題が起こって、「免責(借金を0にしてもらえる決定)」を受けられなくなってしまいます。
そこで、会社から借入をしているときに自己破産を検討するならば、会社へ自己破産を知られると覚悟しておく必要があります。

勤務先を介しての借り入れがある場合にバレる

会社から直接借入をしていなくても、会社の労働組合などを通じて金融機関から借入をしている場合や、公務員が共済組合から貸付を受けている場合があります。
このような、勤務先を介して借金をしている場合に自己破産をすると、会社や勤務先に借金や自己破産について知られる可能性が高いです。
債権調査をするときには、窓口となっている会社や共済組合宛に通知を送ることが多いためです。
自己破産には、先ほど説明したように「債権者平等の原則」があるため、会社や共済組合を通じた借入をしているときに、その借入先だけを外すことはできません。

退職金証明書を取得するときにバレる

自己破産をするとき「退職金証明書」が必要なケースがあります。
職金証明書とは、「もし今退職したらいくらの退職金が支給されるか」という退職金見込額を証明するための書類で、勤務先の会社が作成して、記名捺印するものです。
自己破産をするときに、正社員として勤続5年以上(大阪地方裁判所の場合)であれば、基本的に退職金証明書の提出が必要となります。
しかし、会社に退職金証明書のお発行を依頼すると、会社は理由を尋ねてきます。このとき「裁判所に提出するため」などと答えると、「自己破産や個人再生をするのではないか?」と疑われてしまいます。
このような場合は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書が必要です」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書が必要です」と説明する方法があります。
実際に、住宅ローンの貸付審査などの際に退職金証明書を求められるケースもあるので、会社も信用してくれやすいです。
もう1つは、自分で退職金を計算して計算書を提出する方法もあります。
退職金の計算方法が明らかになっていたら、誰が計算をしても同じなので、就業規則や雇用契約書などに、退職金の計算方法がわかる退職金規程があれば、その書類や計算書を提出することにより、退職金証明書に代えることができます。

官報公告と会社バレについて

「自己破産をすると『官報公告』が行われるので、会社に知られてしまうのでは?」と心配される方がおられます。
官報とは、政府が発行している新聞のような機関誌です。ネットなどでも誰でも閲覧可能です。自己破産をすると、その官報に氏名や破産情報が掲載されてしまうので、借金を知られるのではないかが心配になるのです。
しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいません。
会社で官報を購読しているケースも非常にレアですし、役所などには官報が置いてありますが、中まで見ている公務員の方もほとんどおられません。
官報の破産者情報をチェックしているのは、自己破産後に高利で貸付をしようとしているヤミ金業者や、破産者の不動産売買に関与しようとしている不動産業者(任売業者)などが主です。
したがって、通常のケースでは、官報公告によって会社に自己破産がバレることを心配する必要は、ありません。

本当に怖いのは、給与差し押さえ

借金返済を滞納したまま放置していると、債権者から裁判を起こされて給料を差し押さえられるケースがあります。
給与差し押さえについて、詳しくはこちら
給料を差し押さえられたら裁判所から会社に「債権差押決定書」という書類が届き、借入先の債権者からも会社に連絡が来て、給料の一部が天引きされることになります。
そこで、確実に会社に借金を知られてしまいます。
会社に借金を知られたくないのであれば、滞納して債権者から裁判をされる前に、自己破産などの債務整理をする必要があります。

まとめ

以上のように、原則として、自己破産をしても会社に借金問題を知られるわけではありませんが、会社から借入をしていたり会社を通じて借入をしていたりすると、知られる可能性が高いです。
ただし、会社は、社員に借金があることや自己破産をすることを知ったとしても、そのために社員を解雇することはできません。
借金があることや自己破産をしたことを理由とする解雇は、労働基準法で認められていないためです。これは、公務員の方でも同様です。
しかし、解雇はされなくても、自己破産することを会社に知られれば、会社に居づらくなってしまうことはあるでしょうから、できれば会社には知られずに債務を整理したいところです。
そのような場合には、任意整理など、他の債務整理の方法を選択することで、会社に知られずに手続きできることがあります。
「借金があるけれども、絶対に会社に知られたくない」
そういったご希望をお持ちの方には、司法書士がお力になりますので、是非とも一度、ご相談下さい。

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