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- 個人再生Q&A
個人再生に関して皆さまからよくいただくご質問をご紹介
- 個人再生をするのに、条件はありますか?
- 住宅ローン支払い中ですが、住宅を手放さずに個人再生をすることはできますか?
- 車を手放さずに個人再生をすることはできますか?
- 個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?
- 税金を滞納しています。個人再生をした場合、これも払わなくてよくなりますか?
- 借り入れの原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人再生しても免責されないのでしょうか?
- 主債務者が個人再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
- 個人再生をすることで、家族に何か影響がありますか?
- 個人再生の申立をすると、会社を解雇されることがありますか?
- 個人再生の申立をすると、本籍地で発行される身分証明書に記載されますか?
- 再生計画案による返済開始後、返済ができなくなってしまった場合はどうなりますか?
個人再生をするのに、条件はありますか?
個人再生を申し立てるには、次の条件を満たしていなければいけません。
- 破産に準ずる経済状態にあること
- 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
- 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
この他にも条件がありますが、もっとも大事なのは、再生計画に基づいた返済が可能な家計であるということです。
個人再生の弁済額は最低でも100万円であり、100万円を3年間で弁済した場合の毎月の弁済額は28,000円程度ですので、収入から支出を引いて、最低でも3万円程度のプラスの出る家計状態でなければ、個人再生手続きを選択することは難しいでしょう。
住宅ローン支払い中ですが、住宅を手放さずに個人再生をすることはできますか?
個人再生手続きにおいては、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定め、住宅を手放さないで手続きをすることができます。これを住宅ローン特則といいます。
消費者金融等の債務は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度です。
ただし、住宅ローン特則を使うには下記の条件を満たしていないといけません。
- 住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
- 抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
- 抵当権が住宅に設定されていること(敷地のみに設定されている場合はだめ)
- 不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
この他にもいろいろな条件があり、なかなか判断が難しい場合もあります。詳しくは、お問い合わせください。
車を手放さずに個人再生をすることはできますか?
ローン支払い中の車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられるのが原則です。しかし、ローンが終わっている場合、手放す必要はありません。
ただし、車の価値が大きい場合には、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。
個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?
生命保険等を解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が返金される場合があります。その解約返戻金の額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合がありますが、保険を解約する必要はありません。
税金を滞納しています。個人再生をした場合、これも払わなくてよくなりますか?
税金は免責されませんので、払わなくてはいけません。これは、自己破産等、他の債務整理の手続きの場合と同じです。役所と話し合って、無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいと思います。
借り入れの原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人再生しても免責されないのでしょうか?
個人再生の手続きは破産の場合と違い、原則として借り入れの原因に問題があるということで免責不許可とはなりませんので、原因がギャンブルや浪費である借り入れについても免責が認められます。
ただし、裁判所によっては、ギャンブルや浪費が借り入れ原因の多くを占める場合には、再生後の支払い額が上がることがあります。たとえば、直近6ヵ月の間になされた浪費の合計額が200万円あるのであれば、総債務額の5分の1が100万円となる場合でも、100万円ではなく200万円を再生後の支払額とするなどという取り扱いがされる場合があります。
主債務者が個人再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
主債務者が個人再生をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
そして、再生をした主債務者と、保証人両者が支払いをすることになり、両者が支払った合計額が債務総額に達した時に、両者の支払い義務がなくなるということになります。
また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理の手続きが必要になる場合があります。
個人再生をすることで、家族に何か影響がありますか?
家族には特に影響がありません。本人は、信用情報に事故情報が登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族には影響はありません。
個人再生の申立をすると、会社を解雇されることがありますか?
労働法上、会社は、個人再生の申立をしたことを原因として社員を解雇することはできません。借金の問題はプライベートな問題であり、雇用の問題とは無関係であるためです。ただし、会社からの借入金がある場合には、これを再生手続きにより一部返済しないことになり、会社に損害を与えることになりますので、これを原因とする解雇はあり得ます。
個人再生の申立をすると、本籍地で発行される身分証明書に記載されますか?
自己破産の手続きをすると、裁判所から本籍地の役所に通知され、破産者名簿に載ることがあります。そして、破産者名簿の情報を元に「身分証明書」という書類が発行されます。しかし、個人再生の手続きをしても、役所の名簿に記載されたり、身分証明書に記載されたりすることはありません。
再生計画案による返済開始後、返済ができなくなってしまった場合はどうなりますか?
再生債務者が再生計画案どおりの返済ができなくなった場合、再生債権者は、裁判所に対して、再生計画取消しの申し立てをすることができます。再生計画が取り消されれば、再生申立前の状態に逆戻りとなります。
そうなってしまう前に、債務者は、裁判所に再生計画案の変更の申立をして、裁判所で認可されれば、返済期間を最長で2年間延長してもらうことができます。