自己破産の費用

「後から追加費用」はありません

当事務所の自己破産にかかる費用は、下記のとおりとなっています。
相談料、切手代や通信費、裁判所予納金、裁判所出頭の日当などもすべて含んだ費用です。
この費用以外に、免責決定が得られた後の成功報酬等の追加報酬は、一切いただいておりません。


自己破産の費用(同時廃止)

債権者数 費用
1~5社 187,000円(税込)
6~10社 209,000円(税込)
11~15社 231,000円(税込)
16社以上 253,000円(税込)
  • 債務総額による費用の増減はありません。
  • 管財事件の場合には、債権者数に関わらず費用308,000円(税込)となり、それに加えて、管財用の裁判所予納金など実費22万円程度が必要です。

費用のお支払い方法について

自己破産の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。
通常、半年~1年程度で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。

なお、債権者への受任通知は、費用のお支払い開始前であっても、受任後すぐに発送いたしますので、債権者へのお支払いは、受任後すぐにストップしていただいて結構です。
債権者へのお支払いをストップされることで生活に余裕ができましたら、当方への費用の分割払いを開始していただきますようお願いします。


債権者数10社の場合(税込209,000円)のお支払方法の例

相談時(1月)にお支払い方法を話し合い
→30,000円を7回払いに決定(初回3月末は29,000円)。お支払い開始は、3月末から。
相談 受任通知 破産申立準備と費用の分割払い 破産申立
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
\0 \0 \29,000
費用支払い開始
\30,000 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000
完了
\0
2月に受任通知を送り、すべての債権者への支払いはストップしていただきます。
債権者へのお支払いをストップされることで生活に余裕ができ次第、費用の分割払いを開始していただき、3月~10月末の間に、費用のお支払いが完了となってから、裁判所に自己破産申立をします。

自己破産費用の支払いが困難な方へ

法テラスの「民事法律扶助」のご利用が可能です

司法書士費用のお支払いが困難な場合、一定の資力基準をみたせば、「民事法律扶助」を利用することができます。
これは、司法書士費用を、一時的に立て替えてくれる制度です。立て替えですので、返済が必要になりますが、生活保護を受給している方については償還が必要なくなる場合もあります。
当事務所の司法書士は、法テラス契約司法書士です。法テラスへの扶助の申し込みは、司法書士が行います。

詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。

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