免責不許可事由のうち、個人破産でよく問題となるのは、以下ようなものです。破産法252条1項に規定されています。下記の一覧に「1号」と記載しているのは、破産法252条1項1号に規定があるという意味です。
①財産の隠匿等(1号)
財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合、免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も、これに該当します。
②換金行為等(2号)
破産申し立ての直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)があると、免責不許可事由となります。
クレジットカードのショッピング枠の現金化にご注意
③偏頗弁済(3号)
特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に当たります。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産する、などというようなことです。
④ギャンブルや浪費による財産の減少(4号)
収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合には、免責不許可事由に当たります。
⑤詐欺的な借り入れ(5号)
破産申立前1年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合には、免責不許可事由となります。
⑥その他(6号~11号)
上記以外にも、虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をしたりというような行為があった場合にも、免責不許可事由に該当します。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
6~11 略