任意整理とは

任意整理による借金問題解決

司法書士が債権者と交渉をします。
将来利息のカットや現在よりも楽な返済月額の実現を目指して、司法書士が債権者と交渉をします。
手続きが比較的簡単です。
自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。裁判所を通さないため、早く解決できることが多いです。
幅広い方にご利用いただけます。
一部の債権者を除外したり、ご家族に内緒で手続きを進めたりすることも可能です。

任意整理とは、司法書士が債権者と交渉をして和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。

自己破産等とは違って裁判所を通さないため、資料をご準備いただく必要もほとんどなく、ご負担が比較的軽い手続きです。

また、車のローンや住宅ローンを除外するなど、相手方を選んで手続きすることもできますし、ご家族に内緒で進めることも可能です。

このページでは、任意整理の仕組み、対象となる債務、メリット・デメリット、手続きの流れ、費用、よくある質問について、司法書士が詳しくご説明します。



任意整理とは?

任意整理の「任意」というのは、「強制的ではない話し合いで解決する手続き」という意味です。言い換えると、債権者が応じてくれないと成立しない手続きということになります。

しかし実際には、全く任意整理に応じてくれない会社はほとんどありません。多くの会社が、将来利息をカットし、3年~5年程度の長期の分割払いとする和解案に応じています。

将来利息をカットして元金のみの支払いにしてもらい、さらにこの元金を長期の分割払いにしてもらうことにより、毎月の返済額を下げられることが多いです。

まとめると、任意整理とは、将来利息のカットや長期分割弁済といった内容の和解を成立させ、毎月の返済額を下げることを目指す手続きです。


任意整理の対象となる債務、ならない債務

任意整理は、幅広い債務に対して可能な手続きです。たとえば、消費者金融からの借金、銀行ローン、クレジットカードの分割払いやリボ払い債務、キャッシング債務などは、任意整理の対象となります。最近は、ペイディやメルペイあと払い、NP後払いのような後払い債務も任意整理の対象にすることがよくあります。

車のローンなどは、任意整理をすると車がクレジット会社に引き揚げられるため、対象にしにくい債務です。ただし、すでに車が引き揚げられた後に残ったローンであれば、任意整理の対象となります。

一方、任意整理の対象となりにくいのは、業者ではない個人からの借入れです。任意整理には強制力がないため、友人や親族が司法書士からの分割払いの提案に応じるとは限りません。

また、滞納している税金や健康保険料についても、通常の任意整理による和解はできません。


任意整理の手続きのメリット・デメリット

メリット

  1. 和解後の将来利息のカットにより、完済が早まります。
  2. 返済期間を長くしてもらうことにより、返済月額を下げられます。
  3. 債権者からの督促が止まり、生活を立て直す時間が得られます。

デメリット

  1. 信用情報機関に情報登録され、新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。
  2. 自己破産等の法的手続きと比較すると、債務を減らす効果は高くありません。

任意整理のメリット

任意整理のメリットについて、具体的な事例を使ってご説明します。たとえば、100万円の利率15.0%の債務を任意整理して、将来利息をカットする和解が成立すると、次のような違いが生じます。

借入残高100万円、年15パーセント、毎月2万円返済の場合に、約定どおり返済する場合と任意整理で将来利息をカットした場合を比較した図

将来利息をカットすれば、完済までに必要な返済額が大きく下がります。この事例では、任意整理後も毎月2万円を返済し、完済を早める設定にしています。早期完済せず、債権者が認める最長の返済期間で分割払いにすれば、毎月の返済額を下げることも可能です。

また、任意整理の隠れたメリットとして、「生活の立て直しの時間が得られることがある」という点があります。常に可能ということではありませんが、転職などで一時的に収入が下がった場合には、債権者に返済再開を待ってもらい、生活を立て直してから返済を始められることがあります。


任意整理のデメリット

任意整理は比較的デメリットの少ない債務整理法ですが、信用情報に登録され、カードを作ろうとしても審査に通らなかったり、任意整理から除外した会社のクレジットカードが使えなくなったりすることがあります。

また、任意整理には毎月の返済額を下げる効果がありますが、借入れ元金の減額までは通常できません。返済期間を長くするのにも限度があるため、任意整理をしても返済が難しい場合には、自己破産などの強制力のある手続きを検討する必要があります。


松谷司法書士事務所の任意整理の特徴

松谷司法書士事務所では、任意整理のご相談から和解交渉、手続き完了まで、経験豊富な司法書士が直接対応します。

ご相談をお聞きする人と、実際に交渉をする人が別々になることはありません。借入状況や家計の状態、ご希望を司法書士が直接確認し、無理なく完済できる方法を一緒に考えます。

01

司法書士が直接ご相談に対応します

最初のご相談から任意整理の方針決定、債権者との和解交渉まで、司法書士が直接対応します。事務員だけで手続きを進めることはありません。

02

9:00~20:00まで連絡を受け付けています

任意整理の手続き中は、費用の支払いや債権者との交渉状況など、ご不安になることもあると思います。できるだけ連絡のつきやすい体制を整えています。

03

2004年から積み重ねた経験を生かします

松谷司法書士が認定司法書士としての代理権を取得したのは2004年です。これまでの経験をもとに、債権者ごとの対応や返済可能額を検討し、できる限り無理のない解決方法を考えます。

04

ホームページも司法書士本人が執筆しています

このホームページの任意整理に関する文章は、すべて松谷司法書士が書いています。実際のご相談や手続きの経験をもとに、できるだけ分かりやすく、正確な情報を掲載するよう心掛けています。

ご依頼された方からの口コミもご覧いただけます

事務所の対応や説明の分かりやすさについては、GoogleとYahoo!マップに寄せられた口コミも参考にしていただけます。


松谷司法書士事務所へのご相談から任意整理完了までの流れ

  1. 司法書士とのご相談・委任契約

    司法書士が借入状況、収入、毎月返済できる金額などを直接お聞きします。任意整理による解決が可能と判断した場合は、費用や今後の予定をご説明し、委任契約を締結します。

  2. 受任通知の発送・督促の停止

    債権者へ受任通知を発送します。早ければ委任契約を締結した当日に発送します。受任通知が届くと、債権者からご本人への直接の督促は原則として止まります。

  3. 債権額と取引内容の調査

    債権者から債権調査票や取引履歴の開示を受け、現在の債務額や取引内容を確認します。開示までには、通常1~2か月程度かかります。

  4. 返済計画の作成・和解交渉

    確定した債務額と毎月返済できる金額をもとに返済計画を作成し、将来利息のカットや分割回数について、司法書士が債権者と交渉します。

  5. 和解契約の締結・返済開始

    すべての債権者との和解が成立すると、任意整理の手続きは完了です。和解契約書と返済予定をご案内し、ご本人から各債権者への返済を開始していただきます。

松谷司法書士事務所の任意整理費用

当事務所の費用は、1社目33,000円、2社目以降は1社あたり29,000円です。いずれも税込・実費込みです。

債権者数費用(税込・実費込み)
1社目33,000円
2社目以降1社あたり29,000円
  • 相談料、着手金、減額報酬はありません。
  • 手続き開始前に、費用総額と支払方法をご説明します。
  • 費用は分割でお支払いいただけます。

任意整理費用の詳しい説明はこちら


松谷司法書士事務所では和解後の返済代行はおすすめしません

当事務所では、「債権者への返済代行」は行っておりません。
したがって、和解後の各債権者への返済(銀行振込み)は、ご自身でしていただくことになります。

司法書士事務所による返済代行サービスは、その事務所に対して、1件あたり1,000円程度の費用を毎月支払わなければならないことが多いです。その分を生活の立て直しや繰り上げ返済に使った方がよいと考え、当事務所では返済代行を行っていません。

毎月の振込みが難しい場合は、銀行の「定額自動送金」を利用する方法があります。最初に一度手続きをして口座にお金を入れておけば、毎月、債権者の口座へ自動送金できます。


任意整理についてよくある質問

任意整理は、自己破産や個人再生の手続きと違い、一部の債権者をはずして、または一部の債権者のみを選んですることができます。
したがって、住宅ローンと車のローンは支払いながら、消費者金融についてのみ任意整理をする、というようなことも可能です。
任意整理をすると信用情報機関に情報が登録され、新たにカードが作れなくなります。現在すでに利用しているカードについては、直ちに使えなくなるとは限りませんが、更新時などに再度の信用調査があれば、その時点から使えなくなる可能性があります。
同居の家族等からの援助が期待できるような場合を除き、無職のままでは和解は難しいです。このような場合は、就職後に和解をすることになりますので、なるべく早く就職していただく必要があります。
通常、3年から5年ぐらいの期間での返済の提案であれば和解できる場合が多いですが、さらに長期であっても和解できたケースはあります。債権者によって対応はかなり異なります。
保証人がいる借入れについて任意整理をすると、保証人に対して請求が行きます。したがって、保証人には事前に説明をし、場合によっては保証人についても債務整理をすることになります。どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人のある借入れをはずして他の債権者だけ整理することになります。
一度も返済をしていない借入れや、お取引期間(正常に貸し借りを繰り返した期間)が短すぎる場合には、和解できないことがあります。お取引期間が短すぎる場合には、すぐに任意整理をしない方がよいこともあります。
任意整理手続きをご依頼いただいたら、すぐに返済を停止していただいてかまいません。司法書士からの通知が届く前に債権者から連絡が来る場合もありますが、そのときにも「債務整理を司法書士に依頼した」と伝えていただければ、取立ては止まります。
ご家族には特に影響がありません。本人は、信用情報に任意整理手続きをしたという事故情報が登録されることにより、今後借入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族の信用情報には影響はありません。


まとめ

ご依頼前に、費用の総額をご確認ください

最近は、任意整理の費用を非常に高く設定している事務所も見受けられます。広告に表示された「1社○円~」という金額だけでは、実際に支払う総額が分からないことがあります。

着手金、基本報酬、和解報酬、減額報酬、返済代行手数料など、別の名目の費用が加算されないかを確認し、最終的にいくら支払うことになるのかを比較してから依頼することが大切です。

任意整理についてお悩みの方はご相談ください

松谷司法書士事務所では、司法書士が直接お話をお聞きし、借入状況や毎月返済できる金額を確認したうえで、任意整理による解決が可能かを一緒に検討します。

正式に依頼するか決めていない段階でもご相談いただけます。まずは、現在の状況をお聞かせください。


任意整理のことがよくわかる関連記事

任意整理手続きについてご不明な
点があれば、当事務所にご相談下さい。
どんなことでも、丁寧にご説明致します!

0120-974-316 受付時間9:00~20:00(土日・祝日除く)

メールでのご相談予約

ページの先頭へ