任意整理できないケースとは

任意整理できないケースとは

債権者は任意整理を拒絶できる

司法書士松谷の写真

任意整理はあくまで、債権者との「話し合い」による解決方法であり、自己破産のように、「法律の効果」によって債権者に強制的に債務を免除させるような解決方法ではありません。
「話し合い」ですから、債権者は、任意整理の提案を拒絶しようと思えば自由に拒絶することができ、任意整理に応じずに、裁判を起こして満額の回収をはかることも可能なのです。
つまり、任意整理に応じるか応じないかは、相手の貸金業者の考え1つによって決まるので、話し合いに応じない業者が相手の場合には、強制的に任意整理の和解をまとめることは不可能ということになります。

「任意整理に全く応じない業者」はほとんどない

しかし実際は、任意整理に全く応じない業者は、ほとんどありません。
任意整理に全く応じないのは、昔の武富士やステーションファイナンス(スタッフィ)の債権回収を行っている「日本保証」や、大阪の消費者金融会社の「フクホー」などです。
過去に当事務所が日本保証との間で行った交渉では、一括払いをするから減額をしてほしいとか、将来利息をカットして長期の分割払いをしてほしいというような提案をしても、まったく同意が得られませんでした。
また、フクホーの場合には、受任通知が届くやいなや、訴状を送ってきたことがあります。
「貸金業者は、司法書士が介入した後は取り立てをしてはいけないのでは?」と疑問を持たれる方もおられるかもしれませんが、貸金業法によって規制されるのは、電話や郵便、訪問などによる直接の取り立て行為です。
正当な権利行使としての訴訟を起こすことは禁止されておらず、法律違反にはならないのです。
このような業者が相手方だと、任意整理はできませんが、これらの例外的な業者を除き、ほとんどの業者は、任意整理の話し合いに応じる姿勢を持っています。
消費者金融であっても、カード会社、信販会社、債権回収会社であっても、任意整理に対する対応にそれほど違いはなく、任意整理に全く応じないような会社はほとんどありません。
銀行のカードローンについては、保証会社がついており、任意整理が始まると、保証会社が銀行に代位弁済をして、保証会社との間で和解をすることになりますが、この場合にも、任意整理には応じる会社がほとんどです。

どのような場合に任意整理が難しくなるのか

上記のように、任意整理の話し合いに応じない業者というのはほとんどなく、相手方業者が消費者金融であっても、カード会社、信販会社、債権回収会社、銀行であっても、全く任意整理ができないということはほとんどありません。
しかし、全く任意整理ができないというわけではなくても、任意整理が難しいケースというのは存在します。それは、以下のようなケースです。

早期の和解を迫ってくる業者がある場合

一部、任意整理には応じるものの、「早期の和解を迫ってくる業者」が存在します。
SMBCモビットなどは、早期の和解ができずに、任意整理開始後3か月以上が経過しても解決しない場合、訴訟に踏み切ってくることが多くみられます。
このパターンの業者は、任意整理の開始から間をおかず、早期に和解の提案ができれば、普通に和解をすることができます。

和解条件の厳しい業者がある場合

こちらの事情とは関係なく、相手方となる会社の経営状態が悪い場合などに、和解の条件が厳しくなるケースがあります。
このような、経営状態のよくない債権者は、「和解後の将来利息を全部カットは無理。5%の利息付きでないと和解できない。」というような条件を出してきます。
このようなケースでは、和解せずにひたすら粘り強く交渉することで、利息なしでの和解がまとまることもありますが、粘ったほうがいいのかどうかは、ケースバイケースです。
たとえばもともとの契約で15%の利息であったのが、任意整理後は5%に下がる、というように、ある程度利息が下がるのであれば、粘っている間の経過利息のことを考えれば、粘るよりも早期に和解をしたほうがメリットが大きいということもありえます。
また、ひたすら和解をせずに粘った場合に、しびれを切らした相手方業者から訴訟を起こされると、ご自宅に訴状が届くため、ご家族に内緒の場合などには、リスクが高くなります。

取引期間が短い場合

「最近取引を開始して、半年しか返済をしていない」というようなケースでは、任意整理はまとまりにくいです。
このように取引期間が短い場合には、取引期間中に支払った利息も少額ですから、債権者が「大して会社の売上に貢献してくれていない債務者とは、和解をしたくない」という気持ちになりがちであるためです。
さらに、取引期間が極端に短い場合(1回しか返済していないとか、全く返済していないなど)には、債権者は、「最初から任意整理するつもりで、利息を踏み倒すつもりで借り入れをしたのではないか?」という疑いを持つこともあり、さらに任意整理は難しくなります。

債権者が担保を持っている場合

債権者が担保を取っているようなケース、たとえば、不動産担保ローンを組んで自宅に抵当権を設定されているようなケースでも、任意整理は難しくなります。
このようなケースでは、債権者は、任意整理を拒絶して、担保の目的となっている自宅を競売すれば全額の回収が可能であり、立場が強いために、任意整理が難しくなるのです。

まとめ

以上のように現在、全く任意整理に応じない業者はほとんど存在しませんし、また、任意整理の特徴として、一部の債権者を除外することができるということがありますので、まったく和解に応じないような業者や条件の厳しい業者、担保を持っているような業者は手続きから除外してしまうことで、任意整理を成功させることができる場合もあります。
任意整理は、自己破産や個人再生と比べて使いやすく、ご依頼者にかかる負担が少ない方法ですが、債務の額が大きくなりすぎると毎月の返済が困難となり、任意整理での解決は難しくなります。
任意整理をご希望の場合には、債務の額があまり大きくならない間に、お早めに専門家にご相談ください。

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