破産法252条1項には、「免責不許可事由」が定められています。
免責不許可事由というのは、債務の免除が認められないような事由ということで、たとえば、すべての債務がギャンブル目的であるKさんのようなケースをさします。
Kさんのようなケースでも、裁判官の裁量により、免責が認められることもありますので、いちかばちかで自己破産の申立をするという方法も考えられます。
しかし、個人再生の手続きであれば、原則、借り入れ原因がギャンブルであっても、免責は認められます。民事再生法には、免責不許可事由として、ギャンブルは定められていないためです。
したがって、自己破産では免責が認められるかどうかわからない場合の代替手段として、個人再生を選択するということもよくあります。
ただし、自己破産の場合とは違い「再生によって圧縮された債務を返済していけること」が条件となります。