個人再生とは

個人再生による借金問題解決

裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3~5年で支払います。
住宅を手放さずに手続きをすることができます。
自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。
家族には影響ありません。
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

個人再生というのは、債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。

※どのぐらい債務が減額になるのかについては、このページ内の「どのぐらい債務が減額されるのか」の項目で、くわしくご説明しています。

個人再生ができるのは、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、債務の総額が5,000万円を超えない方です。

個人再生という手続きは聞いたことがないという方もいらっしゃると思いますが、わかりやすくするために、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような方法です。

つまり、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではありませんが、任意整理とくらべれば、債務の元金を最大9割減額でき、債務を減らす効果が非常に大きい方法であるということです。

再生計画案が裁判所に認可されて、分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。
返済期間については、原則3年となりますが、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

個人再生は、自己破産と違って、住宅を手放すことなく手続きができることが大きなメリットです(→住宅ローン特別条項について詳しくはこちら)。



個人再生のメリット・デメリット

メリット

  1. 債務が原則5分の1に減額されるため、返済が楽になります。
  2. 自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
  3. 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。

デメリット

  1. 借入が今後約5~10年間できなくなります。
    (いわゆる「ブラックリスト」)
  2. 自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
  3. 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。

個人再生の手続きの流れ

  1. ご相談・個人再生手続きのご説明

    事務所でご相談をお聞きします。個人再生のデメリットや手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
    個人再生の相談の様子はこちら

  2. 受任通知・債権調査

    債権者に対して、「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップします。

  3. 個人再生申立に必要な書類準備

    個人再生申立に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。

  4. 個人再生申立

    お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

  5. 家計収支表作成・通帳に一定額の積立

    個人再生申立から2~3カ月の間、家計収支表をつけていただきます。また、通帳に一定の金額を積み立てていただきます。
    家計収支表と積立をしていただいた通帳は、裁判所に提出後、再生計画の認可の可否の判断材料となります。

  6. 再生計画案提出

    再生計画案と家計収支表、通帳の写しを裁判所に提出します。

  7. 再生計画認可決定・支払い開始

    再生計画案の認可決定が認可されて確定すると、手続きは完了です。毎月の返済金額と支払い開始日、振込口座をお伝えし、返済を開始していただきます。

どのくらい債務が減額されるのか

再生計画案が認可された場合に弁済が必要な金額は、下記のとおりです。

借金額(借金全てをあわせた総額) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

例えば、全部で300万円の借金のある方であれば返済額は100万円となり、全部で600万円の借金のある方であれば、返済額は120万円となります。

※ただし、所有する財産の合計額がこれを超えている場合は、返済額がその合計額まで増えます。例えば、所有する自動車の価値が200万円になるのであれば、上の表での計算が200万円以下となる場合であっても返済額は200万円となります。

このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間(特別の事情があるときには5年間)で分割して支払っていくことになります。返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約28,000円程度になります。

松谷司法書士事務所の個人再生の費用

当事務所の費用は、実費も含んだ「総額表示」となっています。
費用は、分割払いが可能です。

  費用(実費込の総額)
住宅なし(住宅ローン条項なし) 308,000円 (税込)
住宅あり(住宅ローン条項あり) 363,000円 (税込)

「免責不許可事由」があるため個人再生を選択するケースもある

借入原因は100%ギャンブルです。破産は認められませんよね...

ユーザーケース 02
自己破産のご相談に来られたKさん
借り入れの原因はほぼギャンブル
毎月3万円程度であれば、返済は可能
借入総額は500万円

破産法252条1項には、「免責不許可事由」が定められています。
免責不許可事由というのは、債務の免除が認められないような事由ということで、たとえば、すべての債務がギャンブル目的であるKさんのようなケースをさします。

Kさんのようなケースでも、裁判官の裁量により、免責が認められることもありますので、いちかばちかで自己破産の申立をするという方法も考えられます。

しかし、個人再生の手続きであれば、原則、借り入れ原因がギャンブルであっても、免責は認められます。民事再生法には、免責不許可事由として、ギャンブルは定められていないためです。

したがって、自己破産では免責が認められるかどうかわからない場合の代替手段として、個人再生を選択するということもよくあります。

ただし、自己破産の場合とは違い「再生によって圧縮された債務を返済していけること」が条件となります。

給与所得者再生とは

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

そのネーミングから、給与所得者(サラリーマン)の方は給与所得者再生を選ばなければいけないように感じますが、サラリーマンの方であっても、実際によく利用されるのは小規模個人再生の方で、給与所得者再生はあまり利用されません。

では、どのような場合に給与所得者再生が利用されるのでしょうか。

給与所得者再生について詳しくはこちら

個人再生についてよくある質問

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