個人再生と自動車の引き上げ

個人再生をすると自動車を引き上げられるのか

司法書士松谷の写真

現代の生活において車は非常に重要です。「車を取り上げられたら困るので、債務整理ができない」という方も、おられるかもしれません。

しかし実は個人再生をしても、ローンの支払いが終わっていれば、車が没収されたり、売却されたりすることはありません。個人再生は自己破産と違い、「財産が失われないタイプの債務整理方法」であるからです。

今回は、個人再生と車の関係について、解説します。

車を引き上げられるケースとは?

個人再生をして車を引き上げられるのは、車がローン中である場合ですので、車を一括払いで購入した場合や、ローンを使って購入したとしても既に完済している場合には、車が引き上げられることはありません。

清算価値保証原則とは

ただし、ローン中でない車を持っている場合に、その車の価値が高ければ、再生の返済額が上がる可能性があります。
これは、個人再生には「清算価値保障原則」があるためです。
清算価値保障原則とは、「債務者は債権者に、持っている財産の総額以上の額を支払わなければならない」という個人再生の最低弁済額に関する原則で、つまり、財産があるのであれば、最低限、その財産分は支払いをしなければならない、という決まりです。
預金が200万円ある方の個人再生の弁済額が100万円では債権者は納得できない、ということから定められている原則です。
この原則により、価値の高い車が財産の総額を押し上げることにより、返済額が上がってしまうということがありえます。

所有権留保とは

また、車がローン中であっても、必ず車を引き上げられるとは限りません。
個人再生で車がなくなるのは、ローン会社による「所有権留保」がついているケースのみです。
所有権留保とは、車のローン完済までの間、車の所有権をローン会社に残しておくことです。購入者は、ローンを完済するまでは正式な所有者ではなく、車を使用させてもらっている状態になります。
そして、ローンを完済するまでの間に、万が一返済が滞った場合には、ローン会社が車を引き上げます。個人再生する場合にも、返済が滞った場合にあたりますので、ローン会社が車を引き上げることになります。
しかし、契約上、ローン会社が所有権を留保する契約になっていなければ、車は引き上げされません。
ディーラーが提携するローン会社のローン(トヨタファイナンスやプレミアフィナンシャルサービス、オリコなどが多い)の場合には、通常、所有権留保をつけられ、個人再生すると車がなくなります。
しかし、銀行や信用金庫でマイカーローンを組んだ場合などには、所有権留保がつかないことがあり、このような場合には、個人再生しても車は引き上げられません。
車の状態 引き上げの有無
ローンの支払を終えている車 引き上げられない
ローン中だが、所有権留保されていない車 引き上げられない
ローン中で、所有権留保されている車 引き上げられる

車を残す方法その1-ローンを完済する

上記のように、ローン中で所有権留保されている車は引き上げられてしまうからということであれば、「ローンを完済してしまえば車を残せるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、個人再生をする場合、一部の債権者にだけ弁済をする行為は、債権者平等に反する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とされます。
偏頗弁済をすると、その額は、財産の総額に加えられることになります。そうすると、上記でご説明した「清算価値保障原則」により、返済額があがってしまう可能性があります。
たとえば、70万円の財産がある方が車のローン80万円を偏頗弁済した場合、80万円が財産に上乗せされ、他の財産との財産の合計額が150万円となることで、返済額が最低150万円になってしまうということです。
これを避けるためには、親族などにローンを完済してもらうという方法があります。
この方法であれば、偏頗弁済とはならず、偏頗弁済額が財産に上乗せされることで返済額が上乗せとなってしまうことはありません。
または、家族等にローンを引き継いでもらうという方法もありますが、これは、ローンを引き継ぐ親族にローンが通るような収入がないと難しいですし、ローン会社の承諾も必要となります。
ローン会社が承諾しなければ、ローンを引き継いでもらうことはできません。

車を残す方法その2-別除権協定

車に所有権留保がついているケースでも、まれに、車が残せる場合があります。それは、「別除権協定」を利用できた場合です。
別除権協定とは、車のローン会社との間でローンを支払うことを約束して、その代わりに車を引き上げないようにしてもらう協定です。
ただ、ローン会社だけにローンを支払うのは個人再生の債権者平等の原則に反するので、別除権協定を締結するには裁判所の許可が要ります。
別除権協定が認められるのは、車の継続使用を認めないと債務者の収入がなくなって個人再生できなくなり、かえって債権者の利益を害するようなケースに限られます。
たとえば個人タクシーや個人の運送業者などで、自分の車を直接仕事に使っている場合などです。
裁判所にもよりますが、実務上は、裁判所に別除権協定を認めてもらうことはかなりハードルが高いです。
上記のような、事業に不可欠である場合を除いては、あまり期待しないほうがよいでしょう。
たとえば、バスの本数が少なくて車がないと駅に出られないとか、買い物ができないなどの理由では、なかなか認められないと思われます。

最高裁平成22年6月4日判決とは

最高裁判所で、ローン会社による車の引き上げを否定したケースがあります(最高裁平成22年6月4日判決)。この判決の事例では、個人再生をした方に対してローン会社が、所有権留保していた普通自動車の引き渡しを求めましたが、車検証の名義がローン会社ではなく販売店となっており、裁判所は引き上げを認めませんでした。
したがって、この最高裁判例と全く同じ事例であれば、ローン会社からの車の引き渡しの請求を拒絶できるということになります。
ただし、この平成22年の最高裁判所判例とよく似た事例で、全く逆の判断がされた最高裁判例があります。車検証の名義がローン会社ではなく販売店となっていても、ローン会社による車の引き上げを認めたのが、最高裁平成29年12月7日判決です。
どちらも、車検証の名義が信販会社ではなく販売店となっており、よく似た事例なのですが、この2つの最高裁判例の事例の契約内容は、下記のような違いがあります。
判決 販売会社、信販会社及び購入者
三者間の契約内容
最高裁平成22年6月4日判決 販売会社、信販会社及び購入者の三者間において、販売会社に売買代金残額の立替払をした信販会社が、販売会社に留保された自動車の所有権について、売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため販売会社から代位によらずに移転を受け、これを留保する旨の合意がされた。
最高裁平成29年12月7日判決 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、信販会社は購入者の委託を受けて購入者の売買代金債務を保証した。

ポイントは、平成29年判決の事例では平成22年判決を受けて、約款が改訂されており、平成22年判決では留保所有権の被担保債権が、売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権であったのに対して、平成29年判決の事例では、売買代金残額相当の立替金債権のみであった、という点です。
つまり、留保された所有権によって担保されるのが売買代金債権のみであれば、車検証の名義が販売店となっていても車の引き上げができる(平成29年判決の事例)が、手数料債権も加わっていると、引き上げができない(平成22年判決の事例)と最高裁は判断していると思われます。
平成29年判決の事例のような、信販会社が販売店に法定代位するケースのほか、販売店から割賦売買代金債権が信販会社に債権譲渡されたような場合も、留保された所有権によって担保されるのが売買代金債権のみとなりますので、車検証の名義が販売店となっていても、引き揚げができるケースにあたると思われます。
しかし、実際の契約はいろいろな種類があり、この判例のどちらの事例にあたるのか、はっきりしないケースもあります。
まずは契約書の内容を検討する必要がありますので、車検証の名義が信販会社ではなく販売店となってるケースでは、司法書士にご相談ください。

まとめ

以上のように、個人再生をしても必ず車がなくなるわけではありませんが、一定のケースでは車を引き上げられてしまいます。
ただし、車を引き上げられたとしても、再度車を購入することは可能です。もちろん、ローンを組んで購入することはできませんので、現金で購入することとなりますから、資金を確保する必要はあります。
いずれにしても、個人再生の手続きの際、自動車の扱いは慎重にする必要がありますので、まずは司法書士にご相談いただければと思います。
個人再生以外の債務整理の手続きをした場合に車が引き揚げとなるかどうかについては、こちらのページで詳しくご説明しておりますので、こちらのページもご覧ください。
債務整理をしても車を残せるか

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