Tさんは、生活保護を受給していますが、以前に利用したクレジットカードの支払いや、カードローンの支払いができず、自己破産を希望されています。
自己破産を希望していますが、生活保護費から生活費を捻出することが精一杯で、親族からの援助を受けられる見込みもなく、費用の支払いができないということで、お困りでした。
このような場合に、「法テラスによる費用の立替え(法律扶助)」を利用するという方法があります。
法テラスによる費用の立替え制度を利用するためには、一定の資力基準がありますが、生活保護を受給されている方であれば、基準を満たしますので、法テラスによる費用立替えを受けることができます。
立て替えですので、後日法テラスに償還が必要になりますが、Tさんは、自己破産手続き終了の時点でも生活保護を受給されており、償還が困難であるということで、法テラスで「償還免除」の手続きをとることで、償還の必要がなくなりました。
つまりTさんは、一切の費用のご負担なしに自己破産ができたということです。
※当事務所の司法書士は、法テラス契約司法書士です。法テラスへの法律扶助の申し込みは、司法書士から行います。