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費用は安心の総額表示です
当事務所の費用はすべて「総額表示」となっています。個人再生申立に必要な印紙代(10,000円)、予納金(12,268円)、切手代や通信費、裁判所出頭の日当もすべて含んだ費用です。
再生計画認可の際の成功報酬などの追加報酬は、一切頂いておりません。
個人再生の費用
費用(実費込の総額) | |
---|---|
住宅なし(住宅ローン条項なし) | 300,000円 (税込) |
住宅あり(住宅ローン条項あり) | 350,000円 (税込) |
- 債権者数や債務総額による費用の増減はありません。
費用のお支払方法の例
個人再生の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。通常、6 カ月以内で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。
また、個人再生の手続きについては、再生計画の認可決定が確定すると、その翌月から債権者に対して返済が開始します。この、債権者に対しての返済と、事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する支払いを開始していただくようにしています。
たとえば、費用のお支払いが6カ月の分割払いとなり、1月からお支払い開始となる場合、6月に費用のお支払いが完了となりますので、7月以降に再生計画の認可決定となるように、タイミングを図って申立書を作成し、提出するように致します。
住宅ローン条項なしの場合(総額30万円)のお支払方法の例
→50,000円を6回払いに決定。お支払い期間は、3月から8月末まで。
相談 | 受任通知 | 申立準備 | 再生申立 ※ |
計画案提出 | 和解 | 債権者への 支払い開始 |
|||
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1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
\0 | \0 | \50,000 費用支払い開始 |
\50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 完了 |
費用が完了した後の10月から債権者に支払いを開始するため、無理なく返済ができるようになります。
住宅ローン条項ありの場合(総額35万円)のお支払方法の例
→35,000円を10回払いに決定。お支払い開始は、3月から12月末まで。
相談 | 受任通知 | 申立準備 | 再生申立 ※ |
計画案 提出 |
認可 確定 |
再生の 支払い開始 |
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1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
\0 | \0 | \35,000 費用支払い開始 |
\35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 | \35,000 完了 |