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「後から追加費用」はありません
当事務所の個人再生にかかる費用は、下記のとおりとなっています。
相談料、切手代や通信費、裁判所予納金、裁判所出頭の日当などもすべて含んだ費用です(税込)。
この費用以外に、再生計画の認可が得られた際の成功報酬などの追加報酬は、一切いただいいておりません。
個人再生の費用
費用 | |
---|---|
住宅なし(住宅ローン条項なし) | 308,000円(税込) |
住宅あり(住宅ローン条項あり) | 363,000円(税込) |
- 債権者数や債務総額による費用の増減はありません。
費用のお支払方法について
個人再生の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。
通常、半年~1年程度で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。
なお、債権者への受任通知は、費用のお支払い開始前であっても、受任後すぐに発送いたしますので、債権者へのお支払いは、受任後すぐにストップしていただいて結構です。
債権者へのお支払いをストップされることで生活に余裕ができましたら、当方への費用の分割払いを開始していただきますようお願いします。
住宅ローン条項なしの場合(税込308,000円)のお支払方法の例
相談時(1月)にお支払い方法を話し合い(相談料無料)。
→52,000円の6回払いに決定(初回3月末は48,000円)。お支払い期間は、3月から8月末まで。
→52,000円の6回払いに決定(初回3月末は48,000円)。お支払い期間は、3月から8月末まで。
相談 | 受任通知 | 再生申立準備と費用の分割払い | 再生申立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
\0 | \0 | \48,000 費用支払い開始 |
\52,000 | \52,000 | \52,000 | \52,000 | \52,000 完了 |
\0 |
※2月に受任通知を送り、すべての債権者への支払いはストップしていただきます。
そして、3月~8月末の間に、費用のお支払いが完了となってから、裁判所に再生申立をします。
債権者へのお支払い開始は再生申立の約6ヶ月後になり、その間は費用のお支払いも債権者へのお支払いもない期間となるため家計に余裕が生まれ、無理なく返済ができるようになります。
そして、3月~8月末の間に、費用のお支払いが完了となってから、裁判所に再生申立をします。
債権者へのお支払い開始は再生申立の約6ヶ月後になり、その間は費用のお支払いも債権者へのお支払いもない期間となるため家計に余裕が生まれ、無理なく返済ができるようになります。
住宅ローン条項ありの場合(税込363,000円)のお支払方法の例
相談時(1月)にお支払い方法を話し合い(相談料無料)
→40,000円の9回払いに決定(初回3月末は43,000円)。お支払い期間は、3月から11月末まで。
→40,000円の9回払いに決定(初回3月末は43,000円)。お支払い期間は、3月から11月末まで。
相談 | 受任通知 | 申立準備と費用の分割払い | 再生申立 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
\0 | \0 | \43,000 費用支払い開始 |
\40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 完了 |
\0 |
※2月に受任通知を送り、住宅ローン債権者以外の全債権者への支払いはストップしていただきます。
そして、3月~11月末の間に、費用のお支払いが完了となってから、裁判所に再生申立をします。
債権者へのお支払い開始は再生申立の約6ヶ月後になり、その間は費用のお支払いも債権者へのお支払いもない期間となるため家計に余裕が生まれ、無理なく返済ができるようになります。
そして、3月~11月末の間に、費用のお支払いが完了となってから、裁判所に再生申立をします。
債権者へのお支払い開始は再生申立の約6ヶ月後になり、その間は費用のお支払いも債権者へのお支払いもない期間となるため家計に余裕が生まれ、無理なく返済ができるようになります。