奨学金の返済に困ったら?

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奨学金の返済に困ったら?

司法書士松谷の写真

奨学金を利用して進学し、卒業すると一気に多額の奨学金の返済が始まり、支払えなくなってしまう若者が多いことが社会問題になっています。

このページでは、奨学金の返済が延滞になったときにどのような督促や法的措置がされるのか、また、返済できなくなったときの対処法、償還の免除や猶予、債務整理についてご説明しています。


※奨学金には、地方公共団体や各種の財団などが運営主体となるものもありますが、このページで「奨学金」という場合、すべて日本学生支援機構の奨学金を指しています。

 

奨学金が払えないとどうなる?

奨学金が延滞となった場合、日本学生支援機構では、次のような流れで督促を進め、法的措置へと進んで行きます。

奨学金の督促から法的措置への流れ

こちらの流れについては、日本学生支援機構により作成された資料を元に作成しました。

まず、延滞から3ヶ月以上が経過すると、信用情報機関に延滞の情報が登録されます。
日本学生支援機構は平成20年11月から銀行系の信用情報機関である「全国銀行個人信用情報センター」に加盟していますので、奨学金の返済が3ヶ月以上延滞になると、センターに延滞情報が登録されます。

また、延滞が4ヶ月以上になると、機構から委託を受けた債権回収業者(サービサー)からの請求が始まります。委託先のサービサーは、「アルファ債権回収株式会社」や「日立キャピタル債権回収株式会社」となるようです。

そして、延滞が9ヶ月以上になると、人的保証の方、つまりご両親や親族の方に保証人になってもらって奨学金を利用されている方については、予告文書送付後、支払い督促の申立をされます。
支払い督促の手続きが進むと、最終的には仮執行宣言が発布されます。仮執行宣言が付された支払督促により、機構は強制執行(給与や財産の差し押さえ)ができるようになります。

機関保証の方、つまり保証機関である「公益財団法人 日本国際教育支援協会」の保証付きで奨学金を利用されている方については、協会が機構に代位弁済をした後、代位弁済額を一括請求されます。悪質な延滞者については、協会が法的措置を執り、給与や財産を差し押さえされます(強制執行)。
公益財団法人 日本国際教育支援協会のホームページ「保証制度のしくみ」

日本学生支援機構の救済制度

奨学金を支払えなくなった場合、学生支援機構では、次のような救済制度が用意されています。

これらの制度を利用すると保証人に連絡が行ってしまうため、保証人に内緒ですることはできないという弱点はありますが、要件を満たしていれば必ず猶予が受けられますし、債務整理のように司法書士に依頼する必要もありませんので、まずはこれらの手続きをご検討いただければと思います。

※これらの救済制度に関してご不明な点については、日本学生支援機構にお問い合わせください。

1.減額返還制度

まず、奨学金の減額返還制度を利用すると、一定期間、分割払いの金額を2分の1または3分の1に減額してもらい、その分返済期間を延長してもらうことができます。

減額返還 ・JASSO(日本学生支援機構)

経済的な理由によって奨学金の返還が困難である場合、給与所得の方は年間収入金額が325万円以下、給与所得以外の所得のある方は年間所得金額225万円以下であれば、減額返還制度の適用を受けることができます。※被扶養者がある場合等に、一定額を控除できる場合があります。

ただし、減額返還の申込み及び審査の時点で奨学金の返還に延滞がある場合には、適用を受けられませんので、ご注意ください。

減額返還が認められた場合、月々の返還額が1/2または1/3となりますが、その分返還期間が2倍または3倍に伸びますので、返還予定総額は変わりません。

2.返還期限の猶予

分割払いの金額を減額してもらっても返済が困難であれば、奨学金の返還期限の猶予を利用できるケースがあります。

返還期限猶予 ・JASSO(日本学生支援機構)

経済的な理由によって奨学金の返還が困難である場合、給与所得の方は年間収入金額が300万円以下、給与所得以外の所得のある方は年間所得金額200万円以下であれば、減額返還制度の適用を受けることができます。※被扶養者がある場合等に、一定額を控除できる場合があります。

適用要件は、減額返還よりも少し緩和されています。

猶予してもらえる期間は、通算で10年間が限度となっています。ただし災害や病気、怪我、生活保護受給中や産休・育休中などのケースでは、10年を超えても、その状態が続いている期間中、猶予を受けることができます。

減額返還制度、猶予制度については、日本学生支援機構作成のリーフレットがわかりやすいので、こちらもご覧ください。

減額返還・返還期限猶予リーフレット-JASSO(日本学生支援機構)

奨学金の返済に困ったときの債務整理

上記の減額返還制度や猶予制度では解決できない場合、債務整理をすることで事態を改善できる場合があります。

債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、どのような場合にどのような債務整理の方法が有効となるのか、ご説明してまいります。

1.奨学金を含む多額の債務がある場合

まずは、奨学金に加え、クレジットカードのやキャッシング、ショッピングリボなどの多額の債務があり、多重債務の状態となっている場合の解決策についてです。

状況によって、各種の債務整理の方法を使い分けて事態の改善を目指します。

任意整理

任意整理というのは、代理人が債権者と交渉して毎月の返済額を下げたり、将来利息をカットしたりする方法です。

しかし、奨学金債権者である学生支援機構に対して任意整理をするのは、あまりいい方法ではありません。奨学金は利率が低く、毎月の返済額もそれほど高額ではない場合が多く、奨学金を任意整理しても大きなメリットはないからです。

したがって、奨学金自体を任意整理するのではなく、クレジットカードやキャッシングなどの奨学金以外の債務について任意整理をすることで、毎月の全体の返済額を下げ、支払いやすい状態にします。

つまり、たとえば現在、奨学金以外の債務の支払いが月に10万円であるものを、任意整理することで月5万円の支払いに下げ、奨学金を正常に払えるようにするということです。

そして、奨学金以外の債務を任意整理するだけでは返済が可能にならない場合には、奨学金自体については上記でご説明した返還期限の猶予や減額返還などの救済制度を利用することで、毎月の返済をさらに下げ、支払いが可能な状態を目指します。

任意整理について詳しくはこちら

自己破産・個人再生

奨学金以外の債務の任意整理や、奨学金の返還期限の猶予や減額返還という方法では支払いが可能な状態にならない場合には、もう少し根本的な債務整理の手続きをする必要があります。それが、「自己破産」と「個人再生」という債務整理の方法です。

自己破産や個人再生をすると、奨学金を含むすべての債務が減免されます(税金などの非免責債権を除く)。
自己破産の場合には奨学金の含むすべての債務が免除されますし、個人再生の場合には、奨学金を含むすべての債務が大幅に減額されます。

自己破産について詳しくはこちら
個人再生について詳しくはこちら

したがって、自己破産や個人再生は奨学金が払えなくなったときの解決法としては効果的なのですが、よく問題になるのが、保証人への影響です。

奨学金の申込時に機関保証を選択されなかった場合、原則、父母を連帯保証人とし、さらに、おじ・おば・兄弟姉妹を保証人とする必要があり、自己破産のときにこれらの親族に迷惑がかかることがあります。

つまり、自己破産や個人再生の手続きで奨学生の方の奨学金債務が減免されても、保証人の義務は減免されず、保証をした奨学金の全額を支払う義務が残るため、自己破産や個人再生の手続きが始まると、学生支援機構はすぐに、保証人に対して支払いを求めていくことになります。

したがって、自己破産や個人再生をすることを保証人の方に内緒にしたい場合であっても、それはできません。

奨学金を除外して自己破産や個人再生ができたらいいのですが、自己破産や個人再生という手続きは、任意整理の場合と違い、一部の債権者を除外するということができないのです。

人的保証から機関保証に切り替えができればいいのですが、奨学生本人が債務整理中の場合には機関保証への切り替えができないとされているため、機関保証に切り替えて、保証人に迷惑がかからないようにしてから自己破産等をするということは、できません。

なお、保証人に請求がいく場合、一括請求にはなりません。奨学金の引き落としの口座(リレー口座)を保証人のものに変更して、今まで奨学生の方が返済していた通りの分割払いでの引き落としを継続してもらうことができます。

2.他に債務がなく奨学金のみである場合

奨学金以外に債務はないが、奨学金の返済が難しくなった場合には、返還期限の猶予などの制度を利用するか、または自己破産や個人再生により解決を図ることになります。

「奨学金以外に借金がない場合に、自己破産等の手続きができるのか?」と、疑問に思われるかもしれません。
もちろん、奨学金がどんなに大きくても、返済が十分可能と考えられるような生活状況であれば自己破産は認められませんが、総合的に収入や資産など、債務のすべてを完済することが困難であると判断すれば、奨学金以外に債務がなかったとしても、裁判所は自己破産を認めてくれます。

したがって、返還期限の猶予が要件を満たさずに利用できない場合や、猶予制度を使ってもやはり生活をしていくのが難しい家計状態となった場合には、自己破産または個人再生での解決をご検討いただければと思います。

まとめ

奨学金の返済に困ったら、減額返還や返還猶予の制度の利用をご検討ください。猶予が認められれば、通算10年間の延長ができますので、時間的な余裕が得られます。

そして、奨学金以外にも債務がある場合には、猶予されている間に奨学金以外の債務について任意整理をすることで、奨学金以外の債務の返済負担を軽減できますので、こちらもご検討ください。

そして、減額返還や返還猶予の制度と任意整理を併用しても返済が大きすぎる場合には、自己破産や個人再生の手続きをご検討ください。

自己破産や個人再生は裁判所の関与する厳格な債務整理法ですので、手続きは大変ですが、奨学金やその他の債務全体を解決することができます。

どのような方法がいちばんいいかわからない場合には、司法書士にご相談ください。

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