結論から申し上げますが、債務整理をしても、携帯やスマホが持てなくなるわけではありません。債務整理をしても、携帯・スマホを手放す必要がないケースがほとんどです。
しかし、数は少ないですが、債務整理の内容によっては、携帯会社との通信契約が「強制解約」となることで、スマホが持てなくなることはありえます。
では、どのような内容の債務整理をすると、携帯会社との通信契約が強制解約になってしまうのでしょうか。
それは、通信料金の滞納や、分割払い中の機種代の残債がある状態で債務整理をして、滞納の通信料金や機種代の残債が免除されたり減額された場合です。
通信会社が、言葉は悪いですが「(債務整理によって)料金を踏み倒した方には、もう契約を続けてもらいたくない」と判断すれば、通信契約を強制解約されてしまうことになります。
逆に言うと、債務整理をしても、通信料金等の減免をうけなければ、通信契約を強制解約されることはありません。
したがって、任意整理という手続きの場合には、一部の会社を対象から除外することができますので、携帯会社を任意整理の手続きから除外することで、通信契約の強制解約を回避することが可能です。
これに対して、自己破産や個人再生の場合には、一部の会社を除外することは認められず、携帯会社を含む全債権者について手続きする必要がありますので、通信料金滞納等があると、これが債務整理によって減免されることになり、通信契約が強制解約されるおそれがあります。
通信料金滞納等が問題なら、強制解約を避けるためには、債務整理をする前に資金を作り、滞納分を支払っててしまえばよさそうですが、そうかんたんにはいきません。
一部の債権者だけに優遇して返済をする行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、破産法で禁止されているからです。
偏頗弁済とされないためには、親族や知り合いなどの「第三者」に支払ってもらうことが考えられます。自分以外の第三者が支払う場合には偏頗弁済にならないからです。
ただし、同居家族など、生計を一にする親族が支払ってしまうと、同じサイフから出たお金で支払ったものとして、ご本人の偏頗弁済と言われる可能性があるので、別居の親族や友人などに支払ってもらえるのがベストです。
以上のとおり、債務整理で滞納通信費等の減免を受けるとスマホの契約が解約となりますので、通信費等の滞納が解消できないけれどもどうしてもスマホは使い続けたいという場合には、次でご紹介するように、契約中の携帯会社との契約をあきらめて、他のキャリアへの乗り換えをするという方法があります。