消滅時効の援用

エムズホールディングに対する消滅時効の援用

エムズホールディング株式会社とは

司法書士松谷の写真

エムズホールディング株式会社は、札幌市中央区に本店を置く会社です。
平成29年7月12日に設立された、比較的新しい会社のようです。

貸金業の登録はなく、自社での貸付はせず、いろいろな会社から譲渡を受けた債権について請求してきます。請求は、委託を受けた債権回収業者や弁護士からされます。

エムズホールディングへの消滅時効援用による解決事例

送られてきた文書のタイトル 「通知書」「催告書」
債権者 札幌市中央区南1条西4丁目13番地
エムズホールディング株式会社
原契約会社 株式会社プライメックスキャピタル、株式会社アプラス
代理人 札幌市中央区南1条西6丁目 札幌北辰ビル2階
みずなら法律事務所 弁護士西村歩
送られてきた文書のタイトル 「法的措置予告通知」
債権者(委託会社) 札幌市中央区南1条西4丁目13番地
エムズホールディング株式会社
原契約会社 株式会社アプラス
受託会社 札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル
オリンポス債権回収株式会社

当事務所にご依頼のあった事例では、エムズホールディングからの督促は、株式会社プライメックスキャピタル(旧商号は株式会社キャスコ)の古い債権について、「通知書」という文書でされていたり、株式会社アプラスの古い債権について、「催告書」と題する文書でされていました。


いずれも、譲渡債権の回収は、みずなら法律事務所という法律事務所に委託され、文書はみずなら法律事務所の西村歩弁護士名で送られてきていました。


また、中には、アプラスの古い債権について、エムズホールディングが債権譲渡を受けた後、その回収を債権回収業者であるオリンポス債権回収株式会社に委託し、オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」と題する文書が届いた例もあります。


上記の「催告書」「法的措置予告通知」には、それぞれ「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」という欄があり、そこには5年以上前の日が書かれていました。


通常、金融会社の契約書には、約定返済日に返済しなかった場合には、請求により、または当然に期限の利益を喪失し、一括請求を受ける状態となります。そして、そこから5年間が経過すると、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。


ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの裁判所の手続きが行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、いずれの事例でも、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、エムズホールディングとみずなら法律事務所、オリンポス債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。


そして、約1ヶ月後に、当方からみずなら法律事務所、オリンポス債権回収に対して電話で確認を行いました。
すると「消滅時効による処理をしました。時効更新(中断)事由はありません。」との回答であったため、無事解決となりました。


借金の消滅時効に関する他のページへのリンク

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。


ア行


カ行


サ行

  • 子浩法律事務所
  • 新生パーソナルローン(シンキ)
  • 新生フィナンシャル
  • セディナ債権回収
  • ソフトバンク

タ行

  • ティー・アンド・エス
  • ティー・オー・エム
  • Dカード(NTTドコモ)

ナ行


ハ行


マ行

  • 三井住友カード
  • 三菱UFJ住宅ローン保証
  • 三菱UFJニコス

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