消滅時効の援用

アイ・アール債権回収に対する消滅時効の援用

アイ・アール債権回収とは

司法書士松谷の写真

アイ・アール債権回収株式会社は、平成20年にアコムが全株式を取得して、アコムの完全子会社となったサービサー(債権回収会社)です。

主にアコムから債権譲渡を受けた債権について請求されていることが多いですが、当事務所にご相談のあった事案では、アプラスから譲り受けた債権について請求していたこともありました。

平成26年に、アフレッシュクレジットを吸収合併しています。

サービサー(債権回収会社)とは

従来、金融機関から委託を受けて債権回収を行なったり、金融機関から債権を譲り受けて回収を行なったりすることは、弁護士または弁護士法人にしかできませんでした。


しかし、平成10年に、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、上記のような債権回収を業務として行なうことができるようになりました。


アイ・アール債権回収株式会社も、平成13年6月22日に債権管理回収業の営業許可を受けています(法務大臣許可番号 第51号)。サービサーの許可を受けた株式会社は、法務省のHPに一覧があります。

アイ・アール債権回収への消滅時効援用による解決事例

相手先会社名 アイ・アール債権回収株式会社
送られてきた文書のタイトル 「請求書」
送られてきた文書に書かれていた住所 東京都千代田区麹町3‐4 トラスティ麹町ビル5F
時効援用の結果 債務名義等なく、時効の処理がされて解決

当事務所にご依頼のあった事例では、アイ・アール債権回収からの督促は、すべて「請求書」という圧着ハガキでされていました。その内容は、債権譲渡人であるアコムから譲り受けた債権について、お支払いがないこと、このまま放置されると、信用の低下につながるだけでなく、遅延損害金も加算されるというようなことが書かれています。


しかし、ご本人の記憶では、9年ほど前から、返済ができていないというお話しでしたので、送られてきた「請求書」の内容を確認したところ、「約定延滞発生日」という記載があり、そこには約9年前の日が書かれていました。


通常、金融会社の契約書には、約定返済日に返済しなかった場合には、請求により、または当然に期限の利益を喪失し、一括請求を受ける状態となります。そして、そこから5年間が経過すると、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。


ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、アイ・アール債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。


そして、約1ヶ月後に、当方からアイ・アール債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。


借金の消滅時効に関する他のページへのリンク

当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。


ア行


カ行


サ行

  • 子浩法律事務所
  • 新生パーソナルローン(シンキ)
  • 新生フィナンシャル
  • セディナ債権回収
  • ソフトバンク

タ行

  • ティー・アンド・エス
  • ティー・オー・エム
  • Dカード(NTTドコモ)

ナ行


ハ行


マ行

  • 三井住友カード
  • 三菱UFJ住宅ローン保証
  • 三菱UFJニコス

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