相手先会社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
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送られてきた文書のタイトル | (1)「法的措置予告通知」 (2)「債権譲渡及び債権譲受通知」 |
送られてきた文書(1)(2)に書かれていた連絡先 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル |
時効援用の結果 | 債務名義等なく、時効の処理がされて解決 |
当事務所にご依頼のあった事例では、オリンポス債権回収からの督促は、「法的措置予告通知」または「債権譲渡及び債権譲受通知」と題する文書でされていました。
これらの文書には、「原契約会社」として、「ディックファイナンス(株)」「アイク(株)」「(株)マルフク」などと書かれており、また、「債権者」として、これらの会社から債権を譲り受けた「有限会社ラックスキャピタル」と書かれていました。
そして、文書の内容としては、「債権譲渡及び債権譲受通知」には、ラックスキャピタルが債権譲渡を受けたことと、オリンポス債権回収に対して譲渡債権の管理回収業務を委託したこと等が書かれています。
また、「法的措置予告通知」には、オリンポス債権回収が有限会社ラックスキャピタルから受託した債権について、「法的措置への移行も検討している」「話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意がある」などと書かれています。
しかし、「法的措置予告通知」には、「次回約定日」という項目があり、そこには約6年前の日が書かれていました。
次回約定日というのはおそらく、最終の弁済期日であると思われますので、このときからずっと支払いをされていない可能性が高そうでした。借金は、最終の弁済期から5年間が経過すると、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。
ただし、時効期間が経過するまでに訴訟や支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)され、いったん時効期間がリセットされます。オリンポス債権回収は、よく簡易裁判所に支払督促の申立をする会社ですので、いままでに支払い督促の申立がされていれば、時効期間がリセットされている可能性がありました。
しかし、ご本人の記憶では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、時効が成立している可能性が高いと判断し、オリンポス債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。
そして、約1ヶ月後に、当方からオリンポス債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をしました」との回答が得られたため、債務が時効により消滅し、無事解決となりました。
上記のようにオリンポス債権回収の法的措置予告通知には、「話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意がある」などと書かれており、電話をして平和的に解決ができそうに思われるかもしれませんが、電話をして債務の存在を認めてしまうと、消滅時効の援用ができなくなります。
「来月まで待ってほしい」とか、「月○万円くらいの分割ならできます」というような話合いをすることも、債務の存在を認めることになり、消滅時効の援用ができなくなる可能性が高いです。
消滅時効が成立ししている可能性が高そうでしたら、オリンポス債権回収に電話をする前に、司法書士にご相談ください。