消滅時効の援用

れいわクレジット管理に対する消滅時効の援用

れいわクレジット管理とは

司法書士松谷の写真

れいわクレジット管理株式会社という会社は、以前は「MUニコス・クレジット株式会社」という社名でしたが、2019年10月1日に、現在の令和クレジット管理に社名変更をしています。
れいわクレジット管理の会社沿革はこちら(公式ページ)

れいわクレジット管理から突然請求を受け、会社名に心当たりがないために慌てる方が多いのですが、三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収をする会社で、怪しい会社ではありません。
なお、三菱UFJニコスや三菱UFJフィナンシャルグループとは現在資本関係はありません。

れいわクレジット管理への消滅時効の援用による解決事例

相手先会社名 れいわクレジット管理株式会社
送られてきた文書のタイトル 「通知書」「残高証明書」
送られてきた文書に書かれていた住所 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F
時効援用の結果 債務名義等なく、時効処理完了

当事務所にご依頼のあった事例では、れいわクレジット管理からの督促は、「通知書」「残高証明書」という書面でされていました。そして、多くの方が、「れいわクレジットという会社名に聞き覚えがなく、架空請求かもしれない」と思われていました。


しかし、上記のように、れいわクレジット管理というのは怪しい会社ではなく、三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収をする会社ですので、架空請求をしているわけではないのです。


以前に使っていたカード(エネオスニコスカード、シェルスターレックスカード、マイベストカードなど)の返済が長期延滞になっているというお話だったため、消滅時効が成立している可能性がありました。


消滅時効援用通知発送で解決


どのような場合に消滅時効が成立している可能性があるのかというと、最後に返済を行ってから、電話交渉や示談、訪問者との会話などにより「債務の承認」をすることなく、5年以上が経過している場合です。


ただし、時効期間が経過するまでに裁判や差し押さえ、支払い督促などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、最終返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえます。


送られてきた督促状に「最終返済期」等の記載があれば、いつから延滞になっているかを判別する手掛かりとなる場合もあるのですが、れいわクレジット管理の通知書に記載されている「約定返済日」の欄には、「2019年9月30日」という、れいわクレジット管理が以前の社名であるMUニコスクレジットから社名変更した日の前日の日付が書かれていたり、アスタリスクが入って日付が書かれていなかったりしており、あまり参考にならないことが多いです。


そこで、いつから延滞になっているかはわからないものの、長期延滞になっていることは間違いなく、5年以上経過している可能性が高かったため、れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用通知を発送し、約1ヶ月後にれいわクレジット管理に対して何か反論があるかどうかの確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。


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当事務所で消滅時効の援用を行った実績のある会社

当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。


ア行


カ行


サ行

  • 子浩法律事務所
  • 新生パーソナルローン(シンキ)
  • 新生フィナンシャル
  • セディナ債権回収
  • ソフトバンク

タ行

  • ティー・アンド・エス
  • ティー・オー・エム
  • Dカード(NTTドコモ)

ナ行


ハ行


マ行

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