ニッテレ債権回収は、サービサー(債権回収会社)です。
ドコモの「dカード」の債権回収に関する業務委託先が、2011年10月1日からニッテレ債権回収株式会社になっているため、dカードを利用されていて延滞になると、ニッテレ債権回収から督促を受けることになります。
当事務所にご相談のあった事案では、ドコモのdカードのほか、三菱電機クレジットや池田泉州JCB(旧泉州カード)、フレックス株式会社から譲り受けた債権についてニッテレ債権回収から請求されていたこともありました。
ニッテレ債権回収は、サービサー(債権回収会社)です。
ドコモの「dカード」の債権回収に関する業務委託先が、2011年10月1日からニッテレ債権回収株式会社になっているため、dカードを利用されていて延滞になると、ニッテレ債権回収から督促を受けることになります。
当事務所にご相談のあった事案では、ドコモのdカードのほか、三菱電機クレジットや池田泉州JCB(旧泉州カード)、フレックス株式会社から譲り受けた債権についてニッテレ債権回収から請求されていたこともありました。
ドコモの通話料金を滞納すると、どこから請求を受けることになるでしょうか。
ドコモでは、2012年7月から、毎月の利用料金(通話料や携帯本体代など)について、「NTTファイナンス株式会社」から請求することにしています(→ドコモのホームページ)
したがって、ドコモの携帯利用料を滞納すると、NTTファイナンスから請求を受けることになります。
しかし、ドコモの携帯料金の支払い方法をドコモの「dカード」での支払いにしていると、「dカード」の債権回収に関する業務委託先はニッテレ債権回収なので、NTTファイナンスではなく、ニッテレ債権回収から請求がくることになります。
従来、金融機関から委託を受けて債権回収を行なったり、金融機関から債権を譲り受けて回収を行なったりすることは、弁護士または弁護士法人にしかできませんでした。
しかし、平成10年に、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、上記のような債権回収を業務として行なうことができるようになりました。
サービサーの許可を受けるには、資本金の額が5億円以上の会社である必要があります。
ニッテレ債権回収株式会社も、平成11年5月6日に債権管理回収業の営業許可を受けています(法務大臣許可番号 第5号)。サービサーの許可を受けた株式会社は、法務省のHPに一覧があります。
相手先会社名 | ニッテレ債権回収株式会社 |
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送られてきた文書のタイトル | ○お客様の「未払内容」をご確認ください ○「ご清算」、「ご連絡」のお願い ○「法的手続きの準備に入らざるを得ません」 |
送られてきた文書に書かれていた住所 | 福岡市博多区冷泉町5番32号オーシャン博多ビル5F |
時効援用の結果 | 債務名義等なく、時効の処理がされて解決 |
当事務所にご依頼のあった事例では、ニッテレ債権回収からの督促は、中身が隠れていて、はがして中を見るタイプの、コンビニ払い用紙を兼ねたハガキでされていました。
そのハガキには、ヤマトクレジットファイナンス(旧ファインクレジット)という会社で家電を購入された際の未払い代金をニッテレ債権回収が譲り受けました、お客様の「未払い内容」をご確認ください、というようなことが、書かれています。
しかし、契約日を確認すると、15年以上前の日が書かれていました。そして、ご依頼者は「はっきりとは覚えていないけど、かなり長期間払っていない」とのことでした。
契約してから何年間かは支払っていたとしても、契約から15年以上が経過していますから、現在に至るまでいっさい返済をしていなかったとすると、弁済期から5年の時効期間が経過し、消滅時効が成立している可能性があります(時効期間か5年ではなく10年となる場合についてはこちら)。
ただし、時効期間が経過するまでに「訴訟」や「支払い督促」などの手続が行われていれば、時効は更新(中断)されますので、約定返済日から5年以上経過していても、まだ時効が成立していないことはありえるのですが、この事例では、訴状や支払督促などが裁判所から届いたことはないというお話でしたので、ニッテレ債権回収に対して消滅時効の援用通知を発送しました。
そして、約1ヶ月後に、当方からニッテレ債権回収に対して確認の連絡を入れたところ、「時効更新(中断)事由はなく、消滅時効による処理をした」との回答であったため、無事解決となりました。
当事務所では、代理人として、数多くの時効援用の実績があります。下記の会社は、時効援用の実績の特に多い会社です。
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